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不法投棄の対応について

ページID:0050622 更新日:2023年11月2日更新 印刷ページ表示

不法投棄は重大な犯罪です!

ゴミの不法投棄は法律で禁止されています。

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)」

これに違反して不法投棄した者は、罰則の対象となることがあります。

「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科に処せられ、また、未遂の場合も罰せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第25条、第32条)」

不法投棄の状況について

本市が回収した不法投棄量の推移は、次の表のとおりです。

年度

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

回収量(t)

120t

45t

25t

26t

16t

9t

一時に比べ、減少していますが、根絶まではできておりません。

(参考)不法投棄の現場写真

山林に不法投棄された廃棄物の画像
 山林に不法投棄された廃棄物

道路上に不法投棄された廃棄物の画像
 道路上に不法投棄された廃棄物

(参考)対策機器の写真

不法投棄監視カメラの画像
 不法投棄監視カメラ

※市では、不法投棄多発地域に不法投棄監視カメラを設置し、更なる不法投棄の抑制と検挙に努めています。

不法投棄禁止の啓発看板の画像
 不法投棄禁止の啓発看板

※市では不法投棄禁止の啓発看板を無料で配布しています。(設置はお任せしています。)

必要な方は廃棄物対策課又は各総合支所市民生活課にお問い合わせください。

問い合わせ先

 廃棄物対策課 083-252-7152

 不法投棄ホットライン 0120-538-710(24時間受付中)

自分の土地の管理を

 不法投棄ゴミの処理は、不法投棄の原因者にさせることが当然ですが、原因者が不明な場合には不法投棄をされた土地・建物の管理者(所有者)にてしていただくことになります

自分の土地は自分で守りましょう。

(1)こんな土地がねらわれる

  1. 囲いや柵が無く、誰でもいつでも容易に侵入できる。
  2. 雑草が生い茂っており、人の手が加わっていない様子である。
  3. 人や車の通りが少なく、人目につきにくい。
  4. 既にゴミが捨てられてしまっている。

(2)自衛の方法

  1. 管理者名を表示する。
  2. 定期的に土地の様子を確認し、雑草を刈るなど管理を行う。
  3. 囲いや柵を設置するなどし、容易に侵入できないようにする。

道路沿いに設置されたネットフェンスの画像
 道路沿いに設置されたネットフェンス

(3)清潔に保ちましょう

  1. 同じ空き地であっても、荒れて管理されていないような印象を与える空き地であれば、不法投棄者に「少しぐらい分からないだろう」という心理を抱かせ、ゴミを持ち込まれてしまうことになります。そして、ゴミがゴミを呼ぶという悪循環に巻き込まれていきます。
  2. 手入れが行き届き、人の出入りがあると感じさせるような場所であれば、不法投棄もされにくくなります。

※自分の土地に、ごみを放置したり、埋めたりすることも、不法投棄になります。

こんな場合にはご注意を

  1. 空き地に急に大きな穴が掘られた。
  2. 出入り口に鉄板が敷かれた。
  3. 見かけない車、トラックが走るようになった。
  4. 荷台の高い車が何台も走っていく。
  5. トラックに会社名が書かれていない。

不法投棄を発見したら

(1)不法投棄された廃棄物を見かけたら、次の事項を通報してください。

  1. 発見日時
  2. 不法投棄場所
  3. 不法投棄された廃棄物の種類、量

(注)電話等による通報のみで結構です。(匿名も可。)行為者の多くは、違法であると知りつつ不法投棄を行っており、直接指導することは危険を伴いますので、絶対にやめてください。

通報先

不法投棄ホットライン Tel 0120-538-710(24時間受付中)

(2)不法投棄の現場を見かけたら次の事項を通報してください。

  1. 不法投棄の日時、場所
  2. 行為者が使用していた車両のナンバー、車種
  3. 不法投棄された廃棄物の種類、量
  4. 行為者の人数、人相、推定年齢、逃走方向

※「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」などの場合はすぐに警察(110番)へ通報してください。

ダウンロード

不法投棄物取扱いマニュアル(490KB)(PDF文書)

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