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ゴミの不法投棄は法律で禁止されています。
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)」
これに違反して不法投棄した者は、罰則の対象となることがあります。
「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科に処せられ、また、未遂の場合も罰せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第25条、第32条)」
本市が回収した不法投棄量の推移は、次の表のとおりです。
年度 |
平成19年 |
平成20年 |
平成21年 |
平成22年 |
平成23年 |
平成24年 |
---|---|---|---|---|---|---|
回収量(t) |
120t |
45t |
25t |
26t |
16t |
9t |
一時に比べ、減少していますが、根絶まではできておりません。
(参考)不法投棄の現場写真
山林に不法投棄された廃棄物
道路上に不法投棄された廃棄物
(参考)対策機器の写真
不法投棄監視カメラ
※市では、不法投棄多発地域に不法投棄監視カメラを設置し、更なる不法投棄の抑制と検挙に努めています。
不法投棄禁止の啓発看板
※市では不法投棄禁止の啓発看板を無料で配布しています。(設置はお任せしています。)
必要な方は廃棄物対策課又は各総合支所市民生活課にお問い合わせください。
廃棄物対策課 083-252-7152
不法投棄ホットライン 0120-538-710(24時間受付中)
不法投棄ゴミの処理は、不法投棄の原因者にさせることが当然ですが、原因者が不明な場合には不法投棄をされた土地・建物の管理者(所有者)にてしていただくことになります。
自分の土地は自分で守りましょう。
道路沿いに設置されたネットフェンス
※自分の土地に、ごみを放置したり、埋めたりすることも、不法投棄になります。
(注)電話等による通報のみで結構です。(匿名も可。)行為者の多くは、違法であると知りつつ不法投棄を行っており、直接指導することは危険を伴いますので、絶対にやめてください。
不法投棄ホットライン Tel 0120-538-710(24時間受付中)
※「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」などの場合はすぐに警察(110番)へ通報してください。