火災等で被害にあわれた方へ
公開日:2019年9月30日
公開日:2019年9月30日
火災や風水害などで被害にあわれた方に対して、次のような救済・支援制度等がございます。
被害の内容が制度の対象となるかは、それぞれのケースによりますので、
詳細については「問合せ先」までお問合わせください。
制度 | 内容 | 手続や申請に必要な物等 | 問合わせ先 |
り災証明書の発行 (風水害等の火災以外の災害) |
火災を除く風水害等による家屋の被害を、確認した範囲内で証明します。 | り災者又はその代理人が、印鑑をご持参のうえ、申請して下さい。 (災害発生後、おおむね1ヶ月以内の状況を元に判定しています。) |
総務部防災危機管理課 083-231-9333 各総合支所地域政策課 (菊川)287-1112 (豊田)766-1051 (豊浦)772-0612 (豊北)782-0063 |
被災届出証明書の発行 (風水害等の火災以外の災害) |
次の気象条件下の火災を除く風水害等による家屋の被害で、「り災証明書」を取得す るに至らない場合に、被災したことを届け出たことの証明をします。 (1) 気象の警報発表時 (2) 大雨・洪水・強風・波浪・雷のいずれか発表時 (3) 地震発生時 (4) その他、市長が認めたとき |
り災者又はその代理人が、印鑑をご持参のうえ、申請して下さい。 ※被災の確認に次のいずれかが必要です。 (1) 写真 (2) 工事見積書や請求書等 (3) 自治会長等による確認 (4) その他、被災したことが確認できるもの (災害発生後、おおむね3ヶ月以内に申請して下さい。) |
総務部防災危機管理課 083-231-9333 各総合支所地域政策課 (菊川)287-1112 (豊田)766-1051 (豊浦)772-0612 (豊北)782-0063 |
り災証明の発行(火災) | 火災による被害を、確認できる範囲内で証明します。 ※消防法に基づく火災の原因・損害調査が行われていること。 |
り災者又はその代理人が申請して下さい。 |
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り災届出証明の発行(火災) | 各種免許証、登録証、通帳、証券その他これらに類するもので、火災により焼失した事実が推測されるものについて、り災届出された内容を証明します。 ※消防法に基づく火災の原因・損害調査が行われており、かつ損害届出書が提出されていること。 |
り災者又はその代理人が申請して下さい。 |
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空き市営住宅への一時入居 | 災害により住居を失った方に空き市営住宅を一時的に提供します。(入居期限6ヶ月以内) (1) 災害の発生により住宅を失った方 (2) り災証明書を有する方 (3) り災の日から原則2週間を経過していない方 ※ 申込み時に提供可能な市営住宅があることが条件となります。 |
り災世帯の方が、印鑑をご持参のうえ、り災証明書を添付して申請して下さい。 | 建設部住宅政策課 083-231-4101 各総合支所建設農林(水産)課 (菊川)287-4008 (豊田)766-2755 (豊浦)772-4030 (豊北)782-1926 |
ごみの搬入手数料減免 | (1) 地震、台風、洪水、高潮、津波その他これらに類似した天災により建物がり災した場合で、り災部分やり災により解体が必要となった部分から発生した一般廃棄物を排出するとき。 (2) 火災により主として居住する建物がり災した場合で、当該建物のり災部分やり災により解体が必要となった部分から発生した一般廃棄物を排出するとき。 ※ 原則的には建物の基礎は減免の対象から除きます。 |
(1) 地震、台風、洪水、高潮、津波その他これらに類似した天災の場合は、り災証明書又は災害ごみに関する証明書が必要となります。 (2) 火災の場合は、申請書(業者の場合は委任状を添付)、宣誓書、り災証明書の写し、見取り図が必要となります。 |
環境部環境施設課 083-252-1943 ●台風など自然災害 総務部防災危機管理課 083-231-9333 各総合支所地域政策課 (菊川)287-1112 (豊田)766-1051 (豊浦)772-0612 (豊北)782-0063 ●火災の場合 環境施設課 083-252-1943 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4004 (豊田)766-2187 (豊浦)772-4017 (豊北)782-1925 |
治山事業補助制度 | 災害で荒廃した山地等の復旧事業を助成します。 ※ 条件等については、お問合わせ先まで確認して下さい。 |
印鑑をご持参のうえ、申請して下さい。 | 農林水産部農林整備課 083-231-1260 各総合支所建設農林(水産)課 (菊川)287-4008 (豊田)766-2755 (豊浦)772-4030 (豊北)782-1926 |
市税延滞金の減免 | 納税者又は給与支払者等の特別徴収義務者が、災害により損失を受け、必要と認められた場合、その必要と認められた期間の延滞金を減免します。 ※ 申請後、担税力の調査を行い、審査のうえ可否を決定します。 |
ご本人が、印鑑をご持参のうえ、り災証明書を添付して申請して下さい。 | 財政部納税課 083-231-1170 |
市税徴収の猶予 | 納税者又は給与支払者等の特別徴収義務者が、災害により損失を受け、必要と認められた場合、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割します。(ただし、期間は1年以内) | ご本人が、印鑑をご持参のうえ、り災証明書を添付して申請して下さい。 ※ 申請後、担税力の調査を行い、審査のうえ可否を決定します。 ※ 税額50万円を越える猶予の場合は担保が必要となります。 |
財政部納税課 083-231-1170 |
災害等による申告等に関する期限の延長 | 災害等により地方税に係る申告等に関する期限までに申告等ができないと認められる場合は、その期間を延長します。 ※ 不服申立てに関するものを除きます。 |
広範囲にわたる災害の場合は、市長が地域や期日等を指定して期限を延長する旨を公示します。 それ以外の場合は、申告等ができない理由が止んだ後、速やかにその理由を記載した書面により申請して下さい。 |
財政部市民税課 083-231-1916 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4001 (豊田)766-2953 (豊浦)772-4011 (豊北)782-1918 |
固定資産税の減免 | 市の全部又は一部にわたる被害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産の固定資産税を減免します。 (1) 土地 被害面積 (2) 家屋 損壊状況 (3) 償却資産 事業の用に供すか ※ 被害が、自己の不法な行為によって生じたものである場合を除きます。 ※ 減免の申請については、納期限前7日までとなります。なお、申請日以降に到来する納期の税額が減免の対象となります。前納された固定資産税は対象となりません。 |
ご本人が、印鑑をご持参のうえ、り災証明書を添付して申請して下さい。 | 財政部資産税課 083-231-1918 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4001 (豊田)766-2953 (豊浦)772-4012 (豊北)782-1918 |
軽自動車税の減免 | 災害により、著しく価値を減じた軽自動車等の軽自動車税を減免します。
※減免の申請については、納期限前7日までとなります |
ご本人が、印鑑をご持参のうえ、被災届出証明書を添付して申請して下さい。 |
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介護保険料の減免 | 第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が、災害により住宅や家財等の財産に著しい損害を受け、介護保険料の支払いが困難であると認められた場合、事実発生月から1年間に限り減免します。 (1) 世帯の資産の損害が100分の30以上でかつ世帯全員の総所得金額が生活保護基準の100分の130を超えないこと。 (2) 世帯の総所得金額が生活保護基準の100分の130を越えるが資産の損失が100分の50を超える場合 ※ 上記のいずれも生活保護受給者は除きます。その他詳細は下関市介護保険料減免及び徴収猶予基準によります。 |
申請には次の書類等が必要となります。 (1) り災証明書 (2) 印鑑 (3) り災物件明細 (4) 当該年度の収入がわかるもの(世帯全員分) (5) 当該資産に係る保険金、損害賠償金等がわかるもの |
福祉部介護保険課 賦課徴収係 083-231-1138 |
介護保険利用者負担額の減額・免除 | 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合、申請月から6ヶ月間に限り保険給付の割合を100分の97(通常100分の90)とします。 ※ 世帯の資産の損害額がその財産の価額の100分の30以上であって、居宅介護サービス費等に係る費用を負担することが困難であると認めるとき。 ※ 故意に災害を発生させた場合を除きます。 |
申請には次の書類等が必要となります。 (1) り災証明書 (2) り災物件明細 (3) 介護保険被保険者証 (4) 当該年度の収入のわかるもの(世帯全員分) (5) 保険金支払通知(保険金、損害賠償金等がわかるもの) |
福祉部介護保険課 給付係 083-231-1139 |
国民健康保険一部負担金の減免 | 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が、災害により死亡し、障害者となり又は資産に重大な損害を受けたときは、一部負担金を減免します。 ※ 申請の日までに納期が到来した保険料を完納していること。 ※ 世帯全員の利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用しても、一部負担金の支払いにより最低限度の生活を維持できないとき。 |
申請には次の書類等が必要となります。 (1) 生活状況等申立書 (2) 同意書 (3) 減額を受けようとする理由を証明する書類 |
福祉部保険年金課 給付係 083-231-1668 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4002 (豊田)766-2079 (豊浦)772-4015 (豊北)782-1917 |
国民健康保険料の減免 | 災害等により自己の所有する資産の30%以上が損害を受け、生活が困難と認められる方の国民保険料の応能割、応益割を減免することができます。 (1) 損失割合50%以上は100%減免 (2) 損失割合30%以上は70%減免 |
印鑑をご持参のうえ、り災証明書と収入等申立書(及びその挙証資料)を添付して申請して下さい。 (1) 申請時の所得の見積額が生活保護基準の1.3倍を超えないこと。 (2) 損失額は、資産の損失額から保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除いた額 |
福祉部保険年金課 賦課係 083-231-1930 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4002 (豊田)766-2079 (豊浦)772-4015 (豊北)782-1917 |
後期高齢者医療保険料の徴収猶予 | 被保険者又は連帯納付義務者が、災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ヶ月以内の期間に限って、その徴収を猶予します。 ※ 可否については山口県後期高齢者医療広域連合が決定します。 |
被保険者又は連帯納付義務者が、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して申請して下さい。 | 福祉部保険年金課 後期高齢者医療係 083-231-1306 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4002 (豊田)766-2079 (豊浦)772-4015 (豊北)782-1917 |
後期高齢者医療保険料の減免 | 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、必要と認められる場合は、保険料を減免することができます。 ※ 可否については山口県後期高齢者医療広域連合が決定します。 |
普通徴収の方法により保険料を徴収されている方は納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている方は特別徴収対象年金給付の直近の支払日前7日までに、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請して下さい。 |
福祉部保険年金課 後期高齢者医療係 083-231-1306 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4002 (豊田)766-2079 (豊浦)772-4015 (豊北)782-1917 |
後期高齢者医療保険料延滞金の減免 | 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、必要と認められる場合は、延滞金を減免することができます。 ※ 審査のうえ可否を決定します。 |
被保険者又は連帯納付義務者が、延滞金の減免を必要とする理由を証明する書類を添付して申請して下さい。 | 福祉部保険年金課 後期高齢者医療係 083-231-1306 各総合支所市民生活課 (菊川)287-4002 (豊田)766-2079 (豊浦)772-4015 (豊北)782-1917 |
り災児童生徒への教科書の支給 | 災害により教科書を紛失又は使用に耐えない状況に陥った児童生徒に対し、授業で使用する教科書を無償で支給します。 ※ 授業で使用するものに限ります。 |
り災証明書を添付して紛失教科書一覧を学校へ提出して下さい。 | 各小・中学校へ直接 お問合わせ下さい。 |
下関市立高等学校授業料の減免 | 生徒の保護者又は生徒が、火災、風水害により資産に多大な損害を受けた場合、授業料月額の全部又は半額を減免し、又はその徴収を猶予します。 (1) 減免の適用期間は、減免決定のあった翌月から1年間に限ります。 (2) 保険金等で損害額が補てんされる場合は除きます。 |
り災証明書及び担任の意見書を添付して申請して下さい。 | 下関商業高等学校 083-223-4278 |
総務部 防災危機管理課
〒750-8521
下関市南部町1番1号
Tel:083-231-9333
Fax:083-231-9966