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セーフティネット保証5号(景気対応緊急保証)の申請について

ページID:0002275 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号の概要

 セーフティネット保証とは、売上高の減少などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への支援を行う保証制度です。本制度は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
 認定を受けると、県や市の融資を受ける際に、下記のような適用を受けることができます。

  • 信用保証協会の保証枠の拡大
  • 保証料率の引き下げ

◆指定業種・細分類業種について

 指定業種は中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)<外部リンク>において、行っている事業が該当する業種を特定してください。

◆対象中小企業者

 指定業種に属する事業を行い、(イ)又は(ロ)のいずれかの基準を満たす中小企業者

 (イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。

         最近3か月とは、(例)6月に申請→3・4・5月の3か月間

 (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、
   20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等原価 に転嫁できていない。

          ※(ロ)の詳細については、本ホームページ下部ダウンロード『セーフティネット保証5号に
     係る中小企業者の認定の概要』をご確認ください。

 ※新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、時限的緩和措置とし
  て、「原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して5%以上減少しており、
  かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること」と
  しています。

◆認定申請書の様式について

 行っている事業と指定業種の関係によって、認定申請書の様式が分かれます。本ホームページ下部にあるダウンロード『セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要』、『行っている事業と指定業種の関係』をご確認ください。

 〇1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、行う全ての事業が指定業種に属する

  ・最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している

   ⇒様式(イ)-(1)

     ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、時限的緩和措置を使用する場合

   ⇒様式(イ)-(4)

 〇兼業しており、主たる業種が指定業種に属する

  ・主たる業種の最近3か月間の売上高等と前年同期比の減少率、事業全体の最近3か月間の売上高等
  と前年同期比の減少率、それぞれが5%以上減少している

   ⇒様式(イ)-(2)

   ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、時限的緩和措置を使用する場合

   ⇒様式(イ)-(5)

 〇兼業しており、1以上の指定業種(主たる業種かは問いません。)を行っている

  ・前年の企業全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少率、
  企業全体の売上高等の減少率
   (具体的に)
     ・指定業種の最近3か月(※)の売上高等が前年同期比で減少していること
     ・企業全体の前年の売上高等に対する、指定業種の売上高等の前年からの減少額の割合が
     5%以上であること
     ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

   ⇒様式(イ)-(3)

   ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、時限的緩和措置を使用する場合

        ⇒様式(イ)-(6)

◆申請に必要なもの

  ・対象中小企業者(イ)、(ロ)に該当する認定申請書 

    ※(ロ)については、産業振興課にお申し出ください。

  ・添付書類

    ※減少率は、小数点第2以下を切り捨てでご記入ください。 例) 5.7812…% → 5.7%

  ・添付書類に記載された事項について、その事実を証する資料(試算表、売上台帳  等

    ※試算表等は千円単位又は100円単位等の数字ではなく、1円単位の数字のものをご準備くださ
     い。

  ・指定業種を営んでいることが分かる資料

  ・実在が確認できる資料

    法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、許認可証の写し 等

    個人の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し 等

  ・委任状(代理の方が申請に来られる場合。様式任意)

◆手続きについて

 申請書は提出していただいてから翌日(翌日が休日の場合は、翌開庁日)にお渡しできるよう努めています。

 認定書の有効期間は30日ですので、時間に余裕をもって申請をお願いします。

◆申請受付場所

  • 産業振興部産業振興課     電話:083-231-1265
  • 菊川総合支所地域政策課 電話:083-287-1115
  • 豊田総合支所地域政策課 電話:083-766-1056
  • 豊浦総合支所地域政策課 電話:083-772-4001
  • 豊北総合支所地域政策課 電話:083-782-1914

※以下のダウンロード『認定申請書』及び『添付書類』について、システム上、マル1~6の表示ができないため、(1)~(6)と表示しております。

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