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登録型本人通知制度について

ページID:0003459 更新日:2023年8月3日更新 印刷ページ表示

下関市では、本人通知制度を実施しています。

 この制度は、下関市に住民登録や本籍がある方(あった方)が事前に登録することにより、登録者の住民票の写し等や戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を登録した本人に通知する制度です。
 本人通知をすることにより、住民票の写し等や戸籍謄本等が代理人及び第三者に交付されたことを、本人が早期に知ることができます。万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により、早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
 また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

登録型本人通知制度の流れ

  1. 事前の登録・・・通知を希望する方は、下関市役所市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・市民部各支所で事前に登録申請書を提出します。
  2. 登録者名簿へ登録・・・名簿に登録したことを登録者にお知らせします。
  3. 代理人・第三者からの交付請求・・・請求書の内容を審査して不備がなければ交付します。
  4. 登録者への通知・・・証明書を交付したことをお知らせします。
  5. 開示請求・・・詳しい内容を知りたい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求をすることができます。

登録できる方

  • 下関市の戸籍に記載されている方(いた方)。
  • 下関市の住民基本台帳に記載されている方(いた方)。

登録手続に必要なもの

  1. 下関市本人通知制度登録申請書(様式第1号)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等官公署の発行した証明書など)
  3. 代理人の場合は、委任状(代理人選任届)
  4. 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類(下関市内に本籍があり、市で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。成年後見人の資格を証する書類は、3か月以内に交付された成年後見登記に関する登記事項証明書。)

※遠方や病気療養中などやむを得ない理由で窓口に来られない場合は、郵送での手続もできます。

通知対象となる証明書

  • 戸籍謄本・抄本(除籍・改製原戸籍を含む。)
  • 戸籍附票の写し(除附票を含む。)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む。)
  • 住民票の写し(除票を含む。)
  • 住民票記載事項証明書

通知対象とならない請求

  • 本人、同じ戸籍に記載されている方またはそれらの配偶者及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明の請求
  • 本人、同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明)の請求
  • 国または地方公共団体からの公用による請求
  • 学術研究等のための請求

※同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。

※令和3年4月1日から、裁判及び紛争に関わるもので、弁護士・司法書士等からの請求の適用除外は廃止しました。

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類及び通数

登録内容の変更・廃止の申請

登録をした内容に変更が生じたとき、または登録を廃止しようとするときは、下関市本人通知制度登録(変更・廃止)申請書(様式第4号)をご提出ください。

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