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医薬品医療機器等法に基づく自己点検を行いましょう!
医薬品医療機器等法第8条等に基づき、管理者は保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局(若しくは店舗)に勤務する薬剤師、登録販売者、その他の従事者を監督し、その薬局(若しくは店舗)の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他薬局(若しくは店舗)の業務につき、必要な注意をしなければならないこととなっています。
ついては、医薬品医療機器等法等関係法令を遵守し、資質の向上を図るため、自己点検を定期的かつ計画的に実施しましょう。
なお、下関市(及び山口県)では下記のとおり実施等するよう指導しており、市薬事監視員が薬局(若しくは店舗)立入時等に実施状況等の確認をしています。
- 自己点検票 下部よりダウンロード
- 実施回数 4回/年を目途に実施
- 点検実施者 管理者、又はその指定した者
- 保存年限 記入後3年間
≪根拠等≫ 平成26年12月17日薬食発1217第3号厚生労働省医薬食品局長通知