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健全化判断比率等について

ページID:0050122 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

財政健全化法による財政指標について

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」)は、地方公共団体の財政の「早期健全化および財政の再生ならびに公営企業の経営の健全化」を目的に、平成19年6月に公布された法律で、4つの健全化判断比率および資金不足比率を算定・公表し、その指標が基準以上となる場合は、議会の議決を経て早期健全化計画等を策定することが義務づけられました。

下関市決算に基づく各指標

参考資料

制度解説及び用語説明(総務省報道資料抜粋)(283KB)(PDF文書)

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