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一般廃棄物に関する申請書(更新)・届出書
新規許可について
新規許可は行っておりません。ただし、ごみの処分については、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)に規定する食品循環資源を再生利用する場合には、同法第11条第1項の登録又は同法第19条第1項の認定を受けることを条件として、当該食品循環資源に係る一般廃棄物処分業を許可します。
許可更新期間について
一般廃棄物処理業の許可期間は、2年です。業務を継続する場合には、2年ごとに許可を更新しなければなりません。