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地域密着型通所介護創設にともなう留意事項等について

ページID:0004462 更新日:2016年2月17日更新 印刷ページ表示

介護保険制度の改正により、地域密着型通所介護が創設され、現在、居宅サービスの通所介護事業所のうち、平成28年3月31日時点で利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所は、平成28年度より地域密着型サービスである地域密着型通所介護事業所となります。

地域密着型通所介護創設にかかる留意事項及び平成28年3月31日までの手続き等にかかる取り扱いをお知らせしますので、事業所におかれては、必ずご一読のうえ、ご不明な点についてはお問い合わせいただきますよう、対応方よろしくお願いします。

  • 平成28年4月1日以降に、3月末以前に定員の変更等があったとする届出(地域密着型移行にかかるもの)が提出されても、遡及での適応は認められません。年度末の忙しい折ですが、事業所の方におかれては、取り扱いに遺漏なきようお願いします。
  • 地域密着型通所介護の各種様式及び通所介護の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、様式が定まり次第、市ホームページに掲載いたしますので、更新状況を随時ご確認ください。

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