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下関市鳥獣被害防止計画を定めました
- 農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とし、下関市における農林水産業等に係る鳥獣被害の防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、「下関市鳥獣被害防止計画」を定めました。(令和5年4月1日制定)
※市政資料閲覧コーナー(市役所西館1階ロビー)、農業振興課(唐戸町4-1 カラトピア4F)、各総合支所建設農林(水産)課、各支所で閲覧することができます。
下関市鳥獣被害防止計画の内容
鳥獣被害防止特措法(H20年2月21日施行)に基づき、農林水産大臣が定める基本指針に即して鳥獣被害防止計画を策定した市町村は、国から被害防止施策を推進するための必要な措置を受けることができます。
計画主体
下関市
鳥獣被害防止計画の期間
令和5年度~令和7年度
国からの具体的な措置
- 権限委譲(県から市へ鳥獣の捕獲許可の権限委譲)
下関市は、獣類(イノシシ、ニホンジカ、サル、ノウサギ、タヌキ、キツネ、テン(ツシマテンを除く)、ノイヌ、ノネコ、イタチ、チョウセンイタチ、アナグマ、ハクビシン、アライグマ、ヌートリア)と、鳥類(マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、トビ、ドバト、ウソ、ヒヨドリ、ムクドリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、アマサギ)について、権限委譲済みとなっています。 - 財政支援 (地方交付税の拡充、補助事業による支援「鳥獣被害防止総合対策事業」など)
- 人材確保 (鳥獣被害対策実施隊を設けることもできます。)