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未熟児養育医療費の助成

ページID:0005693 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療費の助成制度とは

 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

給付の対象となる方

 下関市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1歳未満)が対象です。

  1. 出生時の体重が2000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱で、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
    1. (1) 一般状態
      • ア) 運動不安、けいれんがあるもの
      • イ) 運動が異常に少ないもの
    2. (2) 体温
      • 体温が摂氏34度以下
    3. (3) 呼吸器・循環器系
      • ア) 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • イ) 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
    4. (4) 消化器系
      • ア) 生後24時間以上排便のないもの
      • イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      • ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
    5. (5) 黄疸
      • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きに必要な書類等

  • (1) 養育医療給付申請書・・・保護者が記入。
  • (2) 同意書・・・保護者が記入。
  • (3) 養育医療意見書・・・指定医療機関の主治医が記入。
  • (4) 世帯調書・・・保護者が記入。
  • (5) 市県民税(所得)課税証明書【世帯票】
    ※ただし、1月1日時点で下関市に住民票があり、(2)の同意書に記名され、下関市が調査を行うことに同意される場合は、提出を省略できます。
    ※他市町村から転入された方は、1月1日の住所地の市区町村で発行。
  • (6) 健康保険証(対象児分、未発行の場合は加入予定の扶養義務者分)
  • (7) 印鑑
  • (8)扶養義務者(対象児の父母等)及び対象児のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    (例)個人番号カード、通知カードなど

※(1)(2)(3)(4)の書類は、市内の指定養育医療機関に置いてあります。
 なお、市外の医療機関に受診の場合は、下記の申請受付窓口にお問い合わせください。

※上記は一例です。状況に応じて他に必要書類を提出していただく場合があります。

一部自己負担金について

 世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となります。
 ただし、乳幼児医療費助成の対象となる部分については、直接納付する必要はありません。
 乳幼児医療費助成の申請は、出生日から60日以内に、必ず手続きをお願いします。

 なお、保険適用外の衣類代、おむつ代などは保護者負担となります。

市内の指定養育医療機関

  • 関門医療センター
  • 山口県済生会下関総合病院
  • 下関市立市民病院
  • 山口県済生会豊浦病院

申請受付窓口

  • 保健部健康推進課 母子保健係(南部町1番1号 Tel 083-231-1447)
  • 菊川保健センター (菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel 083-287-2171)
  • 豊田保健センター (豊田町大字殿敷1918番地1 Tel 083-766-2041)
  • 豊浦保健センター (豊浦町大字川棚6166番地2 Tel 083-772-4022)
  • 豊北保健センター (豊北町大字滝部3140番地1 Tel 083-782-1962)
  • 山陽保健センター (長府松小田本町4番15号 Tel 083-246-3885)
  • 彦島保健センター (彦島江の浦町一丁目3番9号 Tel 083-266-0111)
  • 新下関保健センター (秋根南町二丁目4番33号 Tel 083-263-6222)

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