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未熟児養育医療費の助成
未熟児養育医療費の助成制度とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
給付の対象となる方
下関市に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1歳未満)が対象です。
- 出生時の体重が2000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱で、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- (1) 一般状態
- ア) 運動不安、けいれんがあるもの
- イ) 運動が異常に少ないもの
- (2) 体温
- 体温が摂氏34度以下
- (3) 呼吸器・循環器系
- ア) 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- イ) 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
- (4) 消化器系
- ア) 生後24時間以上排便のないもの
- イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
- (5) 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- (1) 一般状態
手続きに必要な書類等
- (1) 養育医療給付申請書・・・保護者が記入。
- (2) 同意書・・・保護者が記入。
- (3) 養育医療意見書・・・指定医療機関の主治医が記入。
- (4) 世帯調書・・・保護者が記入。
- (5) 市県民税(所得)課税証明書【世帯票】
※ただし、1月1日時点で下関市に住民票があり、(2)の同意書に記名され、下関市が調査を行うことに同意される場合は、提出を省略できます。
※他市町村から転入された方は、1月1日の住所地の市区町村で発行。 - (6) 健康保険証(対象児分、未発行の場合は加入予定の扶養義務者分)
- (7) 印鑑
- (8)扶養義務者(対象児の父母等)及び対象児のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(例)個人番号カード、通知カードなど
※(1)(2)(3)(4)の書類は、市内の指定養育医療機関に置いてあります。
なお、市外の医療機関に受診の場合は、下記の申請受付窓口にお問い合わせください。
※上記は一例です。状況に応じて他に必要書類を提出していただく場合があります。
一部自己負担金について
世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となります。
ただし、乳幼児医療費助成の対象となる部分については、直接納付する必要はありません。
乳幼児医療費助成の申請は、出生日から60日以内に、必ず手続きをお願いします。
なお、保険適用外の衣類代、おむつ代などは保護者負担となります。
市内の指定養育医療機関
- 関門医療センター
- 山口県済生会下関総合病院
- 下関市立市民病院
- 山口県済生会豊浦病院
申請受付窓口
- 保健部健康推進課 母子保健係(南部町1番1号 Tel 083-231-1447)
- 菊川保健センター (菊川町大字下岡枝1480番地1 Tel 083-287-2171)
- 豊田保健センター (豊田町大字殿敷1918番地1 Tel 083-766-2041)
- 豊浦保健センター (豊浦町大字川棚6166番地2 Tel 083-772-4022)
- 豊北保健センター (豊北町大字滝部3140番地1 Tel 083-782-1962)
- 山陽保健センター (長府松小田本町4番15号 Tel 083-246-3885)
- 彦島保健センター (彦島江の浦町一丁目3番9号 Tel 083-266-0111)
- 新下関保健センター (秋根南町二丁目4番33号 Tel 083-263-6222)