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有害大気汚染物質の測定結果

ページID:0001964 更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

測定の目的

 大気汚染防止法第2条第16項では、「有害大気汚染物質」とは「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と定義されています。

 同法18条の41の規定により、「科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として実施されなければならない」とされており、同法18条の44の規定により、地方公共団体の施策として、「その区域に係る有害大気汚染物質による大気汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。」とされていることから、当市においては毎年2ヶ所で測定を行っています。

 有害大気汚染物質の具体的物質は、中央環境審議会の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第9次答申)<外部リンク>」答申で248物質が「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト」として示され、このうち特に優先的に対策に取り組むべき23物質が「優先取組物質」として列挙されています。また、最近では中央環境審議会の答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第12次答申)<外部リンク>」で新たに塩化メチル及びアセトアルデヒドについて、指針値が設定されました。

有害大気汚染物質

測定地点

下関市環境部(下関市古屋町1丁目18番1号 下関市環境部 管理棟屋上)

角島小学校(下関市豊北町角島1768 角島小学校 敷地内)

※令和2年度より測定場所を長府東局から下関市環境部に変更

環境基準(指針値)

環境基準が定められた物質

物質名 環境基準(年平均値)
ベンゼン 3μg/立方メートル以下
トリクロロエチレン 130μg/立方メートル以下
テトラクロロエチレン 200μg/立方メートル以下
ジクロロメタン 150μg/立方メートル以下

健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が定められている物質

物質名

指針値(年平均値)

アクリロニトリル 2μg/立方メートル以下
塩化ビニルモノマー 10μg/立方メートル以下
クロロホルム 18μg/立方メートル以下
1,2-ジクロロエタン 1.6μg/立方メートル以下
水銀及びその化合物 40ngHg/立方メートル以下
ニッケル化合物 25ngNi/立方メートル以下
1,3-ブタジエン 2.5μg/立方メートル以下
ヒ素およびその化合物 6ngAs/立方メートル以下
マンガン及びその化合物 140ngMn/立方メートル以下
塩化メチル 94μg/立方メートル以下
アセトアルデヒド 120μg/立方メートル以下

測定結果

環境基準の定められた物質

全国平均よりも高い値となることがありますが、いずれの物質も環境基準値を満たしています。

benzene

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

指針値

全国平均値を超過する場合もありますが、いずれの物質も指針値を満たしていました。

アクリロニトリル

塩化ビニルモノマー

クロロホルム

1,2-ジクロロエタン

水銀及びその化合物

ニッケル化合物

1,3-ブタジエン

ヒ素及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化メチル

アセトアルデヒド

リンク

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地図情報

下関市古屋町1丁目18番1号 下関市環境部 管理棟屋上

下関市豊北町角島1768 角島小学校 敷地内