平成30年度下関市の保育所等の利用について
公開日:2017年4月2日
子ども・子育て支援新制度のもと、幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業等のご利用にあたっては、保育の必要性の有無・保育の必要量・年齢等に応じた支給認定を受けていただき、保育料についても支給認定区分に応じた金額をご負担いただくことになります。
また保育料は、世帯の所得(市民税の課税状況)に応じたご負担(応能負担)となります。
支給認定区分と利用施設
幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育事業等の施設・事業のご利用にあたっては、「子どものための教育・保育給付」にかかる支給認定を受けていただくことになります。
支給認定区分は、保育の必要性、保育の必要量、年齢に応じた認定区分となります。
認定区分 |
1号認定 |
2号認定 (3~5歳) |
3号認定 (0~2歳) |
利用施設 |
幼稚園 |
保育園 認定こども園 |
保育園 認定こども園 小規模保育事業等 |
利用できる 時間 |
1日4時間を標準として各施設で定める教育課程に係る時間 |
【保育標準時間】 1日最長11時間 |
<参考> 保育を必要とする事由
保護者において、次の事由のいずれかに該当する場合、お子さんが2号または3号の支給認定を受けて、保育園等を利用することになります。
- 保護者のいずれもが52時間/月以上就労している
- 妊娠中または出産直後である
- 疾病または障害がある
- 災害復旧にあたっている
- 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている
- 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む)している
- 同居、長期入院などの親族を介護・看護している
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である など
支給認定の申請、保育所等の利用申請は第一希望の施設を通じて行います。詳しくは幼児保育課もしくは最寄の施設にお問合せください。
<参考>幼稚園・保育園・認定こども園の施設一覧(平成30年度)
平成30年度保育料
子ども・子育て支援新制度のもとでは、利用される幼稚園、保育園、認定こども園等の施設や事業、公私立を問わず、支給認定区分ごとに同一の保育料となります。
ただし、新制度に移行しない私立幼稚園については、これまでどおり各幼稚園で設定する保育料となります。
新制度における平成30年度の下関市の保育料につきましては平成30年度下関市の保育料についてをご参照ください。
なお、下関市では市の予算を投じて国が定めた保育料より低く設定しております。
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詳しくはビューワ一覧をご覧ください。
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