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下関北都市計画特定用途制限地域内の建築物の用途制限について(お知らせ)

ページID:0002801 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 平成26年6月26日に「下関北都市計画特定用途制限地域内の建築物の制限に関する条例」が公布され、同年10月1日に施行されましたので、お知らせいたします。
 これにより、下関北都市計画区域(豊浦町、菊川町、内日地区及び蓋井島)のうち用途地域の指定のない区域は、本条例による建築物の用途の制限を受けることとなりました。なお、本条例による制限は、建築基準法の確認申請の審査対象となりますので、ご注意ください。
 特定用途制限地域の指定区域については、右記の「下関北都市計画 特定用途制限地域について」をご参照ください。

問い合わせ

下関市 都市整備部 建築指導課
Tel 083-231-1380
Fax 083-231-4798

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