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駐車場整備地区等における駐車施設の附置義務制度について

ページID:0005988 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 店舗や事務所、住居などが集積する地域では、従業員や来客、住人のための駐車場が必要となります。適正な規模の駐車場を確保しなければ、周辺に路上駐車が発生し、交通事故や渋滞を引き起こすことにもなりかねません。
 下関市では、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定め、駐車場整備地区や商業地域等において一定規模以上の建築物の新築、増築又は大規模の修繕等を行う場合における駐車施設の附置義務制度を設けています。

 要件に該当する場合、条例に基づく市への届出が必要となります。

 制度の内容、条例、各様式は以下からダウンロードいただけます。

ダウンロード

 (駐車施設の附置義務制度所管課)下関市交通対策課(Tel083-231-1909)
 (届出先)下関市建築指導課(Tel083-231-1380)

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