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下関市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例及び下関市公衆浴場法施行細則並びに下関市旅館業の施設の配置基準等に関する条例及び下関市旅館業法施行細則の一部改正について

ページID:0003645 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 令和元年9月19日に生食発0919第8号により「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」が改正されました。公衆浴場や旅館業における入浴設備について、厚生労働科学研究でレジオネラ症発生防止対策等に関する最新の知見等が得られていること等による地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言です。

 下関市においても、この要領の改正に対応するため、「下関市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例」、「下関市公衆浴場法施行細則」、「下関市旅館業の施設の設置基準等に関する条例」及び「下関市旅館業法施行細則」の改正を行い、令和3年6月30日に施行いたしましたのでお知らせいたします。

 なお、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」については下記リンクをご参照ください。

 「下関市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例」、「下関市公衆浴場法施行細則」、「下関市旅館業の施設の設置基準等に関する条例」及び「下関市旅館業法施行細則」については下記からダウンロードできます。

 また、厚生労働省の「レジオネラ対策のページ」もご参照いただき、衛生管理にお役立てください。

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