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市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

ページID:0005563 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額を翌年度の市県民税(所得割額)から控除することができます。

控除の適用が受けられる方

 所得税の住宅ローン控除(特定増改築等は除く)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方のうち、次の年に入居された方

  • 平成11年から平成18年までに入居された方
    【適用期間】平成20年度から平成28年度までの住民税に適用されます。
  • 平成21年から平成25年までに入居された方
    【適用期間】平成22年度から平成35年度までの住民税に適用されます。
  • 平成26年から平成29年までに入居された方
    【適用期間】平成27年度から平成35年度までの住民税に適用されます

控除額について

 次のAまたはBのうちいずれか少ない金額

  • A所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • B所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×5%(最高97,500円)ただし、平成26年4月から平成29年12月までに入居された方でかつ、当該住宅取得に係る消費税率が8%又は10%である場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×7%(最高136,500円

住宅ローン控除を市・県民税に適用するには

 平成22年度より市への申告は不要となりました。ただし、確定申告や年末調整にて住宅ローン控除の適用を受けている必要がありますので、次のとおり、「確定申告書」や「給与所得の源泉徴収票」に『住宅借入金等特別控除可能額』と『居住開始年月日』が記載されている必要があります。

  1. 勤務先で年末調整され、確定申告されない方
    「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に『住宅借入金等特別控除可能額』と『居住開始年月日』が記載されていることをご確認ください。記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署へお問い合わせください。
  2. 確定申告をされる方
    確定申告書「第一表」の「住宅借入金等特別控除」欄に『住宅借入金等特別控除可能額』を、確定申告書「第二表」の「特例適用条文等」欄に『居住開始年月日』をご記入ください。

※記載がないと、控除額の計算ができず、市・県民税に住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。
※住宅ローン控除を初めて申告される方は、所得税の確定申告が必要です。

平成11年から平成18年までの間に入居された方へ

 平成11年から平成18年までに入居した方は、毎年3月15日までに、市へ申告書を提出することで、これまでと同様の市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
 ほとんどの方は、申告により控除額が増えることはありませんが、前年分の所得税について、次の要件に該当する方は、申告により控除額が大きくなる場合があります。

  1. 課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のうち、2つ以上の所得がある方
  2. 課税山林所得金額がある方
  3. 変動所得や臨時所得があり、所得税の平均課税の適用を受けている方

 申告される場合は、市役所市民税課または各総合支所市民生活課税務係まで申告書を提出してください。

※期限までに申告されなかった場合は、申告を不要とする平成21年度税制改正において創設された住宅ローン控除の適用を受けることになります。