ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 営業に関する許可・方針 > 廃棄物 > 【排出事業者関係】産業廃棄物に関する申請書・届出書

本文

【排出事業者関係】産業廃棄物に関する申請書・届出書

ページID:0002136 更新日:2023年1月17日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物管理票交付等状況報告について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物を排出して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況に関する報告書(様式第三号)を作成し、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長に提出する必要があります。
 なお、電子マニフェスト利用分は、電子マニフェストを運営している情報処理センターが集計して報告を行いますので事業者自らが報告する必要はありません。電子マニフェスト制度については、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理(運搬または処分)を他人に委託する際に、産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止などの適正な処理を確保するためのものです。産業廃棄物を生じる排出事業者にマニフェストの交付が義務付けられています。
 マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成(様式第三号)について

  • 毎年、前年度交付実績を様式第三号に記入して報告(1部)してください。
  • 建設現場等、下関市の区域内に設置が短期間であり、または、所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて記入してください。
  • 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入し、排出量の単位はトン(t)で記入してください。
    ※マニフェストを重量ではなく体積で管理している場合には、換算表を参考に重量に換算して記載してください。
  • 処理を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、含まれないものと分けて記入してください。
  • 電子マニフェスト利用分は、報告不要です。

報告方法   

 次の(1)、(2)いずれかの方法で報告してください。

(1)電子メールによる報告

 報告書様式に交付等の状況を入力して、次の報告用メールアドレスへ提出をお願いします。

 報告用メールアドレス: skhaikibut@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

(2)紙による報告

 報告書様式に交付等の状況を記載して、下記「イ 提出先」に郵送または窓口に提出をお願いします。

  • ア 提出部数:1部
    ※「受領印を押印した控え」が必要な場合は、2部窓口にお持ちいただくか、切手を貼った返信用封筒を同封の上、2部郵送してください。
  • イ 提出先:〒751-0847  下関市古屋町一丁目18番1号
    下関市環境部廃棄物対策課 廃棄物指導係

(特別管理)産業廃棄物事業場外保管に係る届出

※ 「産業廃棄物事業場外保管届出制度」について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が改正され、平成23年4月1日以降、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を事業場の外において自ら保管する場合、あらかじめ産業廃棄物処理業許認可権限を持つ監督行政に届け出る必要があります。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)