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PCB分析費補助について~PCBの含有が不明な電気機器等の分析費用の一部を補助します~

ページID:0002140 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 

1 補助金の概要

 下関市はPCB汚染機器の早期処理の推進を図るため、中小企業者等がPCBの含有の有無が不明な電気機器等中のPCB濃度分析を行う場合、その経費に対して補助する制度を設けています。

 下関市PCB含有電気機器等適正処理促進事業費補助金要綱(199KB)(PDF文書)

2 補助の対象となる経費

 PCBの含有の有無が判別できないトランス、コンデンサ等の電気機器(次の表に示す機器)の分析に係る委託費(試料の採取及び運搬に要する費用を含みます。)

補助対象となる電気機器等

 ※下関市内の事業場で保管、使用するものに限ります。

  1. 銘板がないトランス等電気機器(メーカー、型式が不明)
  2. 製造メーカーから「PCB含有無し」の確認を得られないトランス等電気機器
  3. PCB濃度の把握が必要であると認められる廃電気機器及び使用中電気機器

分析は次に該当する分析機関が実施したものに限ります。

  1. 計量法(平成4年法律第51号)に基づき、特定計量証明事業者としての認定を受けた分析機関(自ら分析を行う者に限る)
  2. 計量法(平成4年法律第51号)に基づき、計量証明事業者としての認定を受けた分析機関(自ら分析を行う者に限る)

分析は次に定める方法で実施されたものに限ります。

  1. 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年厚生省告示第192号)別表第2に定める方法とする​
  2. 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル第3版(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に定める方法とする(迅速判定法は除く。)

3 補助金額

 次のどちらか低い額を予算の範囲内で補助します。

  1. 分析した電気機器等の台数に1万5千円を乗じて得た額
  2. 実支出額(消費税及び地方消費税に相当する額を除きます)に二分の一をじて得た額
    (千円未満切捨て)

4 募集期間等

 事前審査の募集期間:4月1日~1月31日

  ※予算枠に達した時点で「募集終了」となりますので、御注意ください。

5 申請手続きについて

 手続きの流れ

申請手続きについての画像

(1) 事前審査申請

 分析業務を発注する前に、あらかじめ事前審査申請書を提出し、事業計画の承認を受けてください。

 事前審査申請の受付期間は4月1日から1月31日です。

(2) 事業計画変更申請

 事業計画について、次の内容に該当する変更がある場合は事業計画の変更申請が必要です。

 事前審査変更申請書(18KB)(Word文書)

  • 補助金交付内示額の変更を要する事業費の変更または事業費の20%を超える変更
  • 分析を実施する電気機器等の変更
  • 電気機器等に含有されるPCBの分析の実施機関または方法の変更
  • その他事業内容の大幅な変更

 なお、変更手続きの要否については、お問い合わせください。

(3) 承認通知

 郵送にて発送します。

(4) PCB濃度分析の実施

 承認通知を受け取った後は、PCB濃度分析を委託してください。

(5) 交付申請・実績報告

 分析終了後(分析結果書を受領した後)30日以内または3月10日のいずれか早い日までに交付申請兼実績報告書を提出してください。

 なお、以下の様式を添付してください。

  • ア) 第3号様式別紙1(18KB)(Word文書)
  • イ) 第3号様式別紙2(19KB)(Word文書)
  • ウ) 分析に要した費用の内訳が分かる領収書
  • エ) 直前期の貸借対照表
  • オ) 国税確定申告書の写し
    (法人にあっては、法人事業概況説明書を、個人にあっては従業員数がわかる部分を添付してください。)
  • カ) 分析した機器の写真(銘板がある場合は、銘板が写った写真を添付してください。)
  • キ) 分析結果書の写し
  • ク) その他参考となる資料

(6) 補助金の交付決定及び額の確定

 郵送にて通知します。

(7) 請求書(30KB)(Word文書)

 額の確定通知を受け取ったのちは、請求書を送付してください。

(8) 補助金の支払

 請求書に記載された銀行口座等に振り込みます。

6 補助対象者

 補助対象者は下表に示す中小企業者等です。

 ※補助対象者かどうか不明な場合は、事前にお問い合わせください。

補助対象事業者

区分

要件

1

会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号の会社

(1)製造業・その他の業種

次のいずれかの基準を満たすこと。

  • ア 資本金または出資の総額が3億円以下
  • イ 常時使用する従業員の数が300人以下

(2)卸売業

次のいずれかの基準を満たすこと。

  • ア 資本金または出資の総額が1億円以下
  • イ 常時使用する従業員の数が100人以下

(3)ゴム製造業

次のいずれかの基準を満たすこと。

  • ア 資本金または出資の総額が3億円以下
  • イ 常時使用する従業員の数が900人以下

(4)旅館業

次のいずれかの基準を満たすこと。

  • ア 資本金または出資の総額が5千万円以下
  • イ 常時使用する従業員の数が200人以下

(5)小売業

次のいずれかの基準を満たすこと。

  • ア 資本金または出資の総額が5千万円以下
  • イ 常時使用する従業員の数が50人以下

(6)サービス業

次のいずれかの基準を満たすこと。

  • ア 資本金または出資の総額が5千万円以下
  • イ 常時使用する従業員の数が100人以下

(7) (1)から(6)までの業種について共通して満たす必要のある要件

次のいずれの基準にも該当しない者であること。

  • ア 業種区分ごとの要件を満たす会社法法人以外の会社法法人(以下「大企業者」という。)の所有に係る株式の数の発行済株式の総数に対する割合または大企業者の出資の金額の出資の総額に対する割合が二分の一以上であること。
  • イ アに掲げる基準を満たす者(以下「みなし大企業者」という。)との間にみなし大企業者による完全支配関係(法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の2に規定する完全支配関係をいう。以下同じ。)があること。
  • ウ 大企業者との間にみなし大企業者または大企業者による完全支配関係があること。

2

個人

1の(1)から(6)までの業種の区分に応じ、それぞれイに掲げる基準を満たすこと。

3

学校法人、宗教法人、医療法人及び社会福祉法人

常時使用する従業員の数が100人以下であること。

4

中小企業団体等

次のいずれかに該当する団体であること。

  1. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に掲げる中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会)
  2. 特別の法律により設立された組合またはその連合会であって、その直接または間接の構成員たる事業者((1)に掲げる団体を除く。)の三分の二以上が1または2の区分の要件を満たすもの(農業協同組合、漁業協同組合)

7 申請書等提出窓口、相談窓口

下関市環境部廃棄物対策課廃棄物指導係

〒751-0847 下関市古屋町一丁目18-1

Tel:083-252-7152

Fax:083-252-1329

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