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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する区域指定について
下関市告示第914号
平成27年5月15日
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省第1号)別表第1号の規定に基づき、次の区域を同号に掲げる区域として指定し、平成27年5月15日から施行する。
これに伴い、平成17年下関市告示第19号は廃止する。
下関市長 中尾 友昭
騒音規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定に関する告示(平成17年下関市告示第16号)により指定された地域のうち、次に掲げる区域
- 騒音規制法第4条第1項の規定に基づく規制基準に関する告示(平成17年下関市告示第17号。以下「告示」という。)により第1種区域、第2種区域及び第3種区域とされた地域
- 告示により第4種区域とされた区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内