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肝炎治療費助成制度について

ページID:0005749 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下関市では、山口県の行う肝炎治療費の一部助成の申請を受け付けています。

対象者

山口県在住で医療(健康)保険に加入しており、下記に該当される方

  • C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療(肝がんの合併のない方)
  • B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療

 ※インターフェロン治療のうち、少量長期投与については助成対象とはなりません。

助成内容

助成対象となる治療費(保険診療分)について、窓口での負担が本助成制度で定める自己負担限度月額を超えた場合に公費で助成を行います。この自己負担限度額は、患者さんの世帯の所得状況により下記のとおりとなっています。

階層区分 世帯の市町村民税(所得割)合計額 自己負担限度額
235,000円以上 月2万円
235,000円未満 月1万円

助成期間

助成期間は、患者さんお一人につき原則として1年以内で、治療予定期間に即した期間となります。

※ C型肝炎のインターフェロン治療については、特定の条件を満たす場合に、6か月の延長や、2回目の制度利用が認められます。

※ B型慢性活動性肝炎のインターフェロン治療については、特定の条件を満たす場合に2回目の制度利用が認められます。

※ B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療については、更新が可能です。

申請窓口

申請については、もよりの各保健センターもしくは健康推進課で承っております。

名称 所在
健康推進課 下関市南部町1番1号
下関市立新下関保健センター 下関市秋根南町二丁目4番33号
下関市立山陽保健センター 下関市長府松小田本町4番15号
下関市立彦島保健センター 下関市彦島江の浦町一丁目3番9号
下関市立菊川保健センター 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1
下関市立豊田保健センター 下関市豊田町大字殿敷1918番地1
下関市立豊浦保健センター 下関市豊浦町大字川棚6166番地2
下関市立豊北保健センター 下関市豊北町大字滝部3140番地1

肝炎治療費助成制度に関するお問い合わせは健康推進課(Tel:083-231-1935)もしくは県・健康増進課(Tel:083-933-2950)へお願いします。

受給者証の交付申請

 本助成制度による助成を受けるには、あらかじめ受給者証の交付申請を行い、県の「認定協議会」の審査で認定されることが必要です。

 治療中の方、これから治療を受けられる予定の方は、主治医とよく相談の上、必要書類を揃えて健康推進課及び各保健センターへ申請してください。

必要書類

  • (1)肝炎治療受給者証交付申請書(治療ごとに所定の様式)
  • (2)医師の診断書(治療ごとに所定の様式)
     ※核酸アナログ製剤治療の更新時のみ、診断書の代わりに検査結果と治療内容が分かる資料でも可
  • (3)世帯員全員が記載されている住民票(市役所で発行されたもの。コピーは不可。)
  • (4)世帯員全員の市県民税所得課税証明書(市役所で発行されたもの。コピーは不可。)
     ※前年度に他市に居住していたり、未申告の場合は市県民税所得課税証明書が「公証していません」となっています。前年度に他市に居住していた場合は居住していた市役所より市県民税課税証明書を取り寄せ、未申告の場合は申告した上で市県民税所得課税証明書を提出してください。
  • (5)申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し(申請窓口に被保険者証を御持参ください。)

(1)~(5)の書類を揃えて、健康推進課及び各保健センターに提出してください。

※世帯の中に、大学生等、就労年齢に達した学生がいる場合は、学生証の写しが必要な場合があります。

※また、同一の世帯に属する方について、特定の条件を満たす場合には、市町村民税の合算対象から除外することが可能です。この場合は、別途申請書・添付書類が必要となりますので、健康推進課及び各保健センターにお問い合わせください。

認定協議会で申請が認定された場合の有効期間は次のとおりです。

  • 必要な書類をすべて揃えた申請書を健康推進課及び各保健センターが受理した日が属する月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。
  • 上記の日よりも後に治療を予定されている場合に限り、診断書の「治療予定時期」に記載された月の初日から1年以内で治療予定期間に即した期間。

申請から受給者証交付までの流れ

 患者さんが申請書を窓口に提出されてから、受給者証が手元に届くまでには1~2か月を要します(審査において、「保留」となり、主治医への照会事項等が生じた場合にはさらに期間を要します)。

  • 患者さんが健康推進課及びもよりの各保健センターに申請書を提出。
  • 健康推進課が県健康増進課に申請書を送付し、「山口県肝炎認定協議会(月1回開催)」での審査を実施。
  • 「山口県肝炎認定協議会」で認定とされた申請について、受給者証を交付(申請者に直接郵送)。

詳細は、下記の山口県ホームページをご確認ください。

山口県ホームページ<外部リンク>