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平成28年度から適用される市・県民税(個人住民税)の主な改正点について

ページID:0005564 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

1 市・県民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とすることとされました。

 適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

現行 4・6・8月の各仮徴額=前年度の2月の年金で特別徴収された税額と同額
10・12・2月の各本徴収額=(年税額-仮徴収額の合計)÷3

改正 4・6・8月の各仮徴収額=(前年度分の年税額÷2)÷3
10・12・2月の各本徴収額=(年税額-仮徴収額の合計)÷3
(例)65歳以上で年金特別徴収税額60,000円の場合
年度 年税額 現行 改正後
仮徴収額 本徴収額 仮徴収額 本徴収額
4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
N 60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
N+1
(医療費控除の増等)
36,000 10,000 10,000 10,000 2,000 2,000

2,000

10,000 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000
N+2 60,000 2,000 2,000

2,000

18,000 18,000 18,000 6,000 6,000 6,000 14,000 14,000 14,000
N+3 60,000 18,000 18,000 18,000 2,000 2,000 2,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 ※現行制度では仮徴収額が前年度2月と同じ額になるため、一度生じた不均衡が平準化しない
 ※改正後では年税額が2年連続で同額の場合、平準化する

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続要件の見直し

 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

 適用時期 平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用

2「ふるさと納税」にかかる改正

(1)所得税の最高税率の引き上げに伴う「ふるさと納税」に係る特例控除額の算定方法の改正

 平成27年分以降の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以降のふるさと納税に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は45%とすることとされました。

 

適用年度

ふるさと納税にかかる特例控除額の算定方法

改正前

平成26年度~平成27年度

(寄附金-2千円)×(90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)

改正後

平成28年度~

(寄附金-2千円)×(90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)

 ※平成49年中(平成50年度)の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率(2.1%)を加えた率となります。
 ※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

参考

所得税の税率について(国税庁)<外部リンク>

(2)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)

 ふるさと納税に係る特例控除額の上限が、市・県民税の所得割額(調整控除後)の10%から20%へ拡充されました。

 適用時期 平成27年1月1日以降に寄附を行ったふるさと寄附金(ふるさと納税)

 平成28年度以降の市・県民税から適用。

参考

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)<外部リンク>

(3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 適用時期 平成27年4月1日以降に行う寄附から適用

確定申告の不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降、ふるさと納税を行った場合、所得税の確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方

次の条件をすべて満たしていることが必要です

(1)所得税の確定申告や市・県民税申告をする必要のない方

ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告や市・県民税申告を行う方は対象となりません。
ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していても、確定申告や市・県民税申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
申告をされる際は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

(2)ふるさと納税先の自治体が5団体以内である方

 5団体以内の自治体にふるさと納税をする予定で、各自治体に特例に関する申請書を提出していても、最終的に6団体以上の自治体にふるさと納税をされた場合、全てのふるさと納税について特例の適用は受けられなくなります。必ず確定申告又は市・県民税申告を行ってください。

(3)平成27年1月1日から3月31日の間にふるさと納税を行っていない方

 平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることが可能です。)

※ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出した後、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届を提出してください。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う市・県民税の減額という形で控除が行われます。

制度の詳細は総務省のホームページをご覧ください。
 ふるさと納税ポータルサイト(総務省)

3 公的年金等にかかる所得税の確定申告不要制度の改正

 公的年金等にかかる確定申告不要制度について、「源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者はこの制度を適用できない」こととされました。
 これにより、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による社会保険又は共済制度に類する年金の支払を受ける方は、確定申告不要制度の適用ができないこととなりました。

 適用時期 平成27年分以降の所得税について適用

参考

公的年金等の課税関係(国税庁)<外部リンク>