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医行為に該当するか否かの判断にかかる取扱いについて(通知)

ページID:0004468 更新日:2015年2月24日更新 印刷ページ表示
  • 各指定(介護予防)訪問介護事業所
  • 各指定居宅介護支援事業所
  • 各指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  • 各指定夜間対応型訪問介護事業所
  • 各指定介護予防支援事業所

 の皆様へ

 カテーテルを留置している利用者の蓄尿バッグ内の尿の破棄を含め、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月28日 老振発第0728001号)に記載のない行為について、医行為に該当するか否かの判断にかかる取扱いについて下記通知のとおり整理いたしましたので、お知らせいたします。
 つきましては、内容をご確認の上、適正にご対応いただきますようお願い申し上げます。

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医行為に該当するか否かの判断にかかる取扱いについて(平成27年11月9日)(153KB)(PDF文書)

 

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