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社会保障・税番号制度「個人番号(マイナンバー)」と「法人番号」について

ページID:0001215 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

個人番号(マイナンバー)」とは

  「個人番号(マイナンバー)」は、国内の市区町村に住民票のある全ての人(個人)に割り当てられる12桁の番号です。
  番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。

行政手続での利用

  マイナンバーは、平成28年1月から法で定められた以下の行政手続きで必要となります。

  1. 社会保障(年金・医療・労働・福祉)
  2. 災害対策

※ このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に利用することができます。

民間企業等での取扱い

 民間企業等は、従業員や顧客(個人)の社会保障・税関連の行政手続のため、マイナンバーを収集する場合もありますが、従業員番号や顧客番号として転用することはできません。

提供・収集等の制限

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
  他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。 

「法人番号」とは

  以下に該当する法人には、国税庁長官が、13桁の「法人番号」を指定します。

  1. 設立登記法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. その他の法人

※1 これら以外でも一定の条件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
    法人番号の指定対象についてのイメージ(PDF / 94.8KB)<外部リンク>
※2 法人番号は、1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません(個人事業者、民法上の組合等に対しても、法人番号は指定されません。)

公表と利用について

 「法人番号」は、各法人で、従業員や顧客の社会保障・税関連の行政手続の際に使用(給与・報酬等の支払調書の「支払者」欄への記載等)するほか、取引先企業の管理番号として利用するなど、誰でも自由に利用することができます。
 「法人番号」は、「国税庁番号公表サイト<外部リンク>」で公表されます。
  公表される情報は、以下の3項目です。

  1. 法人番号
  2. 法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称
  3. 本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

※ 法人番号の指定後、商号や所在地等に変更があった場合、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表されます。

お問い合わせ

マイナンバーに関するお問合せ

 マイナンバー総合フリーダイヤル ​0120-95-0178 (無料)

【受付時間】

   平 日:9時30分から20時00分まで

   土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

   ※受付内容の1番と5番については、年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分から20時00分まで
    (期間:令和2年12月から令和5年3月まで)

   ※マイナンバーカードの紛失、盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

【受付内容】

   音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

   1番.マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
   2番.マイナンバーカードの紛失・盗難に関するお問い合わせ
   3番.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
   4番.マイナポータルに関するお問い合わせ
   5番.マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
   6番.公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

※一部IP電話等で上記のダイヤルにも繋がらない場合や外国語での対応をご希望の場合​などは、デジタル庁ホームページ「マイナンバー制度に関するお問合せ」<外部リンク>をご確認ください。​​

法人番号に関するお問い合わせ

​国税庁長官官房企画課法人番号管理室 0120-053-161(無料)

 ​【受付時間】9時00分から17時00分まで(土日祝日及び年末年始を除く)​ 

リンク

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