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産業廃棄物処理業者により食品が転売された事案について

ページID:0050623 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

 このたび他県にて、食品関連の事業者から産業廃棄物処理業者に対し、産業廃棄物として処分を依頼したにもかかわらず、当該産業廃棄物処理業者が当該廃棄物を食品として売却し、スーパーで販売されていた事実等が判明しました。

 産業廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び関係法令に基づき、廃棄物の適正な処理を行うことにより生活環境の保全を行わなければならないところ、受託した廃棄物を不適切に取り扱ったことは、国内の廃棄物処理への信頼を損ないかねない事態です。

 産業廃棄物処理業者のみなさまにおかれましては、このことに十分留意の上、法令遵守と廃棄物の適正処理を徹底するようお願いいたします。

 また、排出事業者のみなさまにおかれましても、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めてください。

 なお、類似の事案を把握した場合には、速やかに廃棄物対策課(083-252-7152)に情報提供をいただくようお願いいたします。

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産業廃棄物処理業者により食品が転売された事案について(環境省通知)(1853KB)(PDF文書)

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