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土壌汚染対策法について

ページID:0001973 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

土壌汚染対策法とは

 土壌汚染対策法(以下、「法」という。)は、特定有害物質による土壌汚染状況の把握と健康被害を防止することを目的とした法律です。

 一定の規模の土地の掘削、汚染土壌の除去、汚染土壌の搬出等に際しては、法に基づく届出や規制がかかる場合があります。ご不明な点があれば環境政策課環境保全係(Tel:083-252-7151)までご相談ください。

土壌汚染対策法の手続き

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合

 法第4条の規定により、下関市内で3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場の敷地では900平方メートル以上)の土地の形質の変更を行う場合は、工事着工の30日前までに市長に届出なければなりません。詳細はこちら

自主調査により土壌汚染をみつけた場合

 法第14条の規定により、要措置区域又は形質変更時要届出区域への指定を申請することが可能です。
 申請を希望される場合は、事前に環境政策課までご相談ください。

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合

 法第3条の規定により、有害物質使用特定施設の使用を廃止した際は、土壌汚染状況調査の義務が生じます。

要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定について

 法第6条及び第11条の規定により、汚染土壌の状況や健康被害のおそれによって、市長が要措置区域又は形質変更時要届出区域へ指定をします。

 現在の指定状況については、「土壌汚染対策法に基づく指定区域について(市HP)」よりご確認ください。

様式

 各種様式についてはこちら

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