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まちづくり協議会設立の認定

ページID:0001426 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

中東地区まちづくり協議会設立の認定

 中東地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 中東地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市唐戸町4-1 カラトピア4階

3.地区の町名の一覧

 みもすそ川町、壇之浦町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、阿弥陀寺町、中之町、唐戸町、赤間町、宮田町一丁目、宮田町二丁目、幸町、貴船町一丁目、貴船町二丁目、貴船町三丁目、貴船町四丁目、椋野町一丁目、椋野町二丁目、椋野町三丁目、大字椋野、山の口町、上田中町一丁目、上田中町二丁目、上田中町三丁目、上田中町四丁目、上田中町五丁目、上田中町六丁目、上田中町七丁目、上田中町八丁目、名池町、田中町、南部町、観音崎町、岬之町、入江町、西入江町、細江町一丁目、細江町二丁目、細江町三丁目、豊前田町一丁目の一部、豊前田町二丁目、豊前田町三丁目、細江新町、丸山町一丁目、丸山町二丁目、丸山町三丁目の一部、丸山町四丁目、丸山町五丁目、向洋町一丁目、向洋町二丁目の一部、後田町一丁目、後田町三丁目、後田町五丁目の一部、石神町、椋野上町、藤ヶ谷町、あるかぽーと、幡生町一丁目の一部、卸新町

4.認定年月日

 平成27年10月6日

西部地区まちづくり協議会設立の認定

 西部地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 西部地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市伊崎町一丁目4-30 西部公民館1階

3.地区の町名の一覧

 豊前田町一丁目の一部、丸山町三丁目の一部、関西町、関西本町、長崎本町、長崎新町、長崎中央町、笹山町、上条町、長崎町一丁目、桜山町、神田町二丁目の一部、東神田町の一部、西神田町、山手町、大平町、筋川町、西大坪町、南大坪町、筋ヶ浜町、上新地町一丁目、上新地町二丁目の一部、上新地町三丁目、上新地町四丁目、上新地町五丁目、新地西町、新地町、今浦町、伊崎町一丁目、伊崎町二丁目、長門町、竹崎町一丁目、竹崎町二丁目、竹崎町三丁目、竹崎町四丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、東大和町一丁目、東大和町二丁

4.認定年月日

 平成28年2月2日

向洋地区まちづくり協議会設立の認定

 向洋地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 向洋地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市向山町14番1号 向山小学校内

3.地区の町名の一覧

 春日町、神田町一丁目、神田町二丁目(一部を除く)、東神田町(一部を除く)、中央町、元町、向山町、東向山町、栄町、向洋町二丁目(一部を除く)、向洋町三丁目、羽山町、後田町二丁目、後田町四丁目(一部を除く)、後田町五丁目の一部、汐入町、金比羅町、大坪本町、藤附町、上新地町二丁目の一部

4.認定年月日

 平成28年9月1日

山の田地区まちづくり協議会設立の認定

 山の田地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 山の田地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市山の田東町4番13号 下関市勤労婦人センター(北部公民館内)

3.地区の町名の一覧

 幡生町一丁目の一部、幡生町二丁目、幡生本町、幡生宮の下町、生野町一丁目、生野町二丁目、宝町、三河町、大学町一丁目、大学町二丁目、大学町三丁目、大学町四丁目の一部、大学町五丁目、山の田北町の一部、山の田東町、山の田本町、山の田中央町、山の田南町、山の田西町、武久町一丁目、武久町二丁目、武久西原台、後田町四丁目の一部

4.認定年月日

 平成28年6月14日

彦島地区まちづくり協議会設立の認定

 彦島地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 彦島地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市彦島江の浦町一丁目3番1号 彦島公民館内

3.地区の町名の一覧

 彦島海士郷町、彦島老町一丁目、彦島老町二丁目、彦島老町三丁目、老の山公園、彦島本村町一丁目、彦島本村町二丁目、彦島本村町三丁目、彦島本村町四丁目、彦島本村町五丁目、彦島本村町六丁目、彦島本村町七丁目、彦島竹ノ子島町、彦島西山町一丁目、彦島西山町二丁目、彦島西山町三丁目、彦島西山町四丁目、彦島西山町五丁目、彦島迫町一丁目、彦島迫町二丁目、彦島迫町三丁目、彦島迫町四丁目、彦島迫町五丁目、彦島迫町六丁目、彦島迫町七丁目、彦島緑町、彦島江の浦町一丁目、彦島江の浦町二丁目、彦島江の浦町三丁目、彦島江の浦町四丁目、彦島江の浦町五丁目、彦島江の浦町六丁目、彦島江の浦町七丁目、彦島江の浦町八丁目、彦島江の浦町九丁目、大字彦島(船島)、彦島杉田町一丁目、彦島杉田町二丁目、彦島弟子待東町、彦島弟子待町一丁目、彦島弟子待町二丁目、彦島弟子待町三丁目、彦島桜ヶ丘町、彦島山中町一丁目、彦島山中町二丁目、彦島角倉町一丁目、彦島角倉町二丁目、彦島角倉町三丁目、彦島角倉町四丁目、彦島向井町一丁目、彦島向井町二丁目、彦島田の首町一丁目、彦島田の首町二丁目、彦島塩浜町一丁目、彦島塩浜町二丁目、彦島塩浜町三丁目、彦島塩浜町四丁目、彦島福浦町一丁目、彦島福浦町二丁目、彦島福浦町三丁目、彦島福浦町四丁目、六連島町

4.認定年月日

 平成28年7月21日

長府地区まちづくり協議会の設立の認定

 長府地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 長府地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市長府亀の甲二丁目2番1号下関市立豊浦小学校内

3.地区の町名の一覧

 前田一丁目、前田二丁目、長府高場町、長府向田町、長府浜浦町、長府浜浦南町、長府野久留米町、長府外浦町、長府黒門町、長府黒門南町、長府黒門東町、長府羽衣町、長府松原町、長府新松原町、長府宮崎町、長府東侍町、長府侍町一丁目、長府侍町二丁目、長府川端一丁目、長府川端二丁目、長府南之町、長府惣社町、長府古江小路町、長府中浜町、長府土居の内町、長府中之町、長府金屋町、長府金屋浜町、長府宮の内町、長府逢坂町、長府亀の甲一丁目、長府亀の甲二丁目、長府紺屋町、長府安養寺一丁目、長府安養寺二丁目、長府安養寺三丁目、長府安養寺四丁目、長府珠の浦町、長府三島町、長府中土居本町、長府中土居北町、長府印内町、長府前八幡町、長府豊浦町、長府中尾町、長府満珠町の一部、長府港町の一部、長府羽衣南町、長府満珠新町、長府浜浦西町、大字前田、大字高畑、大字豊浦村

4.認定年月日

 平成28年1月15日

長府東部地区まちづくり協議会設立の認定

 長府東部地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 長府東部地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市長府松小田北町14-1 下関市立長府小学校内

3.地区の町名の一覧

 長府八幡町、長府古城町、長府中六波町、長府豊城町、長府満珠町の一部、長府四王司町、長府新四王司町、長府港町の一部、長府江下町、長府松小田本町、長府松小田中町、長府松小田東町、長府松小田北町、長府松小田西町、長府松小田南町、長府扇町、ゆめタウン、長府才川一丁目、長府才川二丁目、千鳥ヶ丘町の一部、長府日の出町、大字松小田

4.認定年月日

 平成28年4月5日

東部5地区まちづくり協議会設立の認定

 東部5地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 東部5地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市小月本町一丁目7番7号小月公民館

3.地区の町名の一覧

 千鳥ヶ丘町の一部、亀浜町、千鳥浜町、乃木浜一丁目、乃木浜二丁目、乃木浜三丁目、王司本町一丁目、王司本町二丁目、王司本町三丁目、王司本町四丁目、王司本町五丁目、王司本町六丁目、王司川端一丁目、王司川端二丁目、王司川端三丁目、王司南町、王司上町一丁目、王司上町二丁目、王司上町三丁目、王司上町四丁目、王司上町五丁目、王司神田一丁目、王司神田二丁目、王司神田三丁目、王司神田四丁目、王司神田五丁目、王司神田六丁目、大字神田、東観音町、西観音町、員光町一丁目、員光町二丁目、員光町三丁目、員光町四丁目、大字宇部、大字山田、員光河内町、員光中村町、員光下組町、清末陣屋、清末西町一丁目、清末西町二丁目、清末西町三丁目、清末五毛一丁目、清末本町、清末中町一丁目、清末中町二丁目、清末中町三丁目、清末鞍馬一丁目、清末鞍馬二丁目、清末鞍馬三丁目、清末鞍馬四丁目、清末鞍馬五丁目、赤池町、清末大門、清末千房一丁目、清末千房二丁目、清末千房三丁目、清末東町一丁目、清末東町二丁目、清末東町三丁目、清末東町四丁目、清末東町五丁目、清末東町六丁目、大字清末、清末阿内町、清末阿内上町、小月駅前一丁目、小月茶屋一丁目、小月茶屋二丁目、小月茶屋三丁目、小月杉迫一丁目、小月杉迫二丁目、小月杉迫三丁目、小月公園町、小月本町一丁目、小月本町二丁目、小月市原町、小月幸町、小月宮の町、小月京泊、小月西の台、小月小島一丁目、小月小島二丁目、小月南町、小月高雄町、大字小月、木屋川本町一丁目、木屋川本町二丁目、木屋川本町三丁目、木屋川本町四丁目、木屋川本町五丁目、木屋川南町一丁目、木屋川南町二丁目、木屋川南町三丁目、王喜本町一丁目、王喜本町二丁目、王喜本町三丁目、王喜本町四丁目、王喜本町五丁目、王喜本町六丁目、王喜宇津井一丁目、王喜宇津井二丁目、松屋本町一丁目、松屋本町二丁目、松屋本町三丁目、松屋本町四丁目、松屋本町五丁目、松屋上町一丁目、松屋上町二丁目、松屋上町三丁目、松屋東町一丁目、松屋東町二丁目、松屋東町三丁目、大字松屋、吉田一区町、吉田二区町、吉田三区町、吉田四区町、吉田五区町、吉田六区町、吉田七区町、吉田八区町

4.認定年月日

 平成27年12月1日

勝山地区まちづくり協議会設立の認定

 勝山地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 勝山地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市秋根南町二丁目4番33号 勝山公民館内

3.地区の町名の一覧

 秋根本町一丁目、秋根本町二丁目、秋根東町、秋根西町一丁目、秋根西町二丁目、秋根南町一丁目、秋根南町二丁目、秋根北町、一の宮町一丁目、一の宮町二丁目、一の宮町三丁目、一の宮町四丁目の一部、一の宮町五丁目の一部、勝谷新町一丁目、勝谷新町二丁目、勝谷新町三丁目、勝谷新町四丁目、田倉御殿町一丁目、田倉御殿町二丁目、形山みどり町、秋根新町、一の宮学園町、一の宮本町一丁目、一の宮本町二丁目、一の宮住吉一丁目、一の宮住吉二丁目、一の宮住吉三丁目、前勝谷町、一の宮卸本町、秋根上町一丁目、秋根上町二丁目、秋根上町三丁目、形山町、一の宮東町一丁目、一の宮東町二丁目、一の宮東町三丁目、楠乃一丁目、楠乃二丁目、楠乃三丁目、楠乃四丁目、楠乃五丁目、東勝谷、大字秋根、大字勝谷、大字田倉、大字形山、大字石原、大字小野、大字井田

4.認定年月日

 平成28年12月15日

内日まちづくり協議会の設立の認定

 内日地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 内日地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市大字内日下1146番地5 内日公民館

3.地区の町名の一覧

 内日一町、内日二町、内日三町、内日四町、内日五町、内日六町、内日七町、内日八町、内日九町

4.認定年月日

 平成28年1月26日

川中地区まちづくり協議会設立の認定

 川中地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 川中地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市伊倉町二丁目1番1号 川中公民館内

3.地区の町名の一覧

 綾羅木新町一丁目、綾羅木新町二丁目、綾羅木新町三丁目、綾羅木新町四丁目、綾羅木本町一丁目、綾羅木本町二丁目、綾羅木本町三丁目、綾羅木本町四丁目、綾羅木本町五丁目、綾羅木本町六丁目、綾羅木本町七丁目、綾羅木本町八丁目、綾羅木本町九丁目、綾羅木南町一丁目、綾羅木南町二丁目、綾羅木南町三丁目、古屋町一丁目、古屋町二丁目、垢田町一丁目、垢田町二丁目、垢田町三丁目、垢田町四丁目、垢田町五丁目、新垢田東町一丁目、新垢田東町二丁目、新垢田西町一丁目、新垢田西町二丁目、新垢田西町三丁目、新垢田西町四丁目、新垢田南町一丁目、新垢田南町二丁目、新垢田南町三丁目、新垢田北町、稗田町、稗田西町、稗田南町、稗田北町、稗田中町、川中本町、川中本町一丁目、川中本町二丁目、伊倉町一丁目、伊倉町二丁目、伊倉町三丁目、伊倉本町、伊倉東町、川中豊町一丁目、川中豊町二丁目、川中豊町三丁目、川中豊町四丁目、川中豊町五丁目、川中豊町六丁目、川中豊町七丁目、熊野西町、熊野町一丁目、熊野町二丁目、熊野町三丁目、伊倉新町一丁目、伊倉新町二丁目、伊倉新町三丁目、伊倉新町四丁目、伊倉新町五丁目、大字伊倉、大字垢田、大字綾羅木、大字延行、大字有冨、垢田町二丁目、大学町四丁目の一部、新椋野一丁目、新椋野二丁目、新椋野三丁目、一の宮町四丁目の一部、一の宮町五丁目の一部、山の田北町の一部

4.認定年月日

 平成28年9月28日

安岡地区まちづくり協議会設立の認定

 安岡地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 安岡地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市安岡駅前二丁目7番1号安岡公民館内

3.地区の町名の一覧

 梶栗町一丁目、梶栗町二丁目、梶栗町三丁目、梶栗町四丁目、梶栗町五丁目、富任町一丁目、富任町二丁目、富任町三丁目、富任町四丁目、富任町五丁目、富任町六丁目、富任町七丁目、富任町八丁目、安岡駅前一丁目、安岡駅前二丁目、安岡本町一丁目、安岡本町二丁目、安岡本町三丁目、安岡町一丁目、安岡町二丁目、安岡町三丁目、安岡町四丁目、安岡町五丁目、安岡町六丁目、安岡町七丁目、安岡町八丁目、横野町一丁目、横野町二丁目、横野町三丁目、横野町四丁目、大字蒲生野、冨任町、梶栗町、大字安岡、大字横野、大字福江、大字富任

4.認定年月日

 平成27年12月15日

吉見地区まちづくり協議会設立の認定

 吉見地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 吉見地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市大字吉見下1533番地吉見公民館1階

3.地区の町名の一覧

 吉見竜王町、吉見古宿町、吉見本町一丁目、吉見本町二丁目、吉見新町一丁目、吉見新町二丁目、吉見里町一丁目、吉見里町二丁目、永田本町一丁目、永田本町二丁目、永田本町三丁目、永田本町四丁目、大字吉見上、大字吉見下、大字永田郷、大字吉母、大字蓋井島

4.認定年月日

 平成27年11月4日

菊川地区まちづくり協議会設立の認定

 菊川地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 菊川地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市菊川町大字田部747番4 菊川総合支所第3庁舎

3.地区の町名の一覧

 菊川町大字轡井、菊川町大字道市、菊川町大字樅ノ木、菊川町大字東中山、菊川町大字西中山、菊川町大字上保木、菊川町大字下保木、菊川町大字下大野、菊川町大字上大野、菊川町大字田部、菊川町大字上田部、菊川町大字七見、菊川町大字下岡枝、菊川町大字上岡枝、菊川町大字吉賀、菊川町大字楢崎、菊川町大字久野、菊川町大字貴飯、菊川町大字日新

4.認定年月日

 平成27年9月28日

豊田地区まちづくり協議会設立の認定

 豊田地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 豊田地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市豊田町大字矢田149番地1 豊田生涯学習センター内

3.地区の町名の一覧

 大字杢路子、大字殿居、大字佐野、大字荒木、大字一ノ俣、大字稲見、大字金道、大字宇内、大字八道、大字鷹子、大字浮石、大字今出、大字地吉、大字大河内、大字殿敷、大字楢原、大字西市、大字矢田、大字庭田、大字中村、大字稲光、大字日野、大字高山、大字萩原、大字手洗、大字東長野、大字西長野、大字城戸、大字江良、大字阿座上

4.認定年月日

 平成28年2月2日

豊浦地区まちづくり協議会の設立の認定

 豊浦地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 豊浦地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市豊浦町大字川棚7112番地4 豊浦コミュニティ情報プラザ

3.地区の町名の一覧

 大字宇賀、大字小串、大字川棚、大字厚母郷、大字黒井、大字吉永、大字涌田後地、豊洋台一丁目、豊洋台二丁目、豊洋台三丁目、豊洋台新町、大字室津下、大字室津上

4.認定年月日

 平成27年12月1日

豊北地区まちづくり協議会設立の認定

 豊北地区まちづくり協議会の設立を認定しましたので、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第4条第3項に基づき、次の事項を公表します。

1.名称

 豊北地区まちづくり協議会

2.事務所の所在地

 下関市豊北町大字神田1199番地1 豊北生涯学習センター

3.地区の町名の一覧

 豊北町大字神田上、豊北町大字矢玉、豊北町大字角島、豊北町大字神田、豊北町大字阿川、豊北町大字粟野、豊北町大字滝部、豊北町大字北宇賀、豊北町大字田耕

4.認定年月日

 平成27年12月8日