ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 引越し・住まい > 住宅 > サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について

本文

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について

ページID:0002573 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

 高齢者の居住の安定確保に関する法律が一部改正され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度が平成23年10月20日から始まりました。

お知らせ

 サービス付き高齢者向け住宅整備推進事業に係る下関市への意見聴取について多様な世代が安心・健康に暮らせる「スマートウェルネス住宅・シティ」を実現するためにサービス付き高齢者向け住宅の適切な立地を誘導し、地域包括ケアとコンパクトなまちづくりを一体的に推進するため、国の補助を受ける予定のサービス付き高齢者向け住宅及び併設施設で、平成28年4月1日以降に交付申請を行うものについては、サービス付き高齢者向け住宅が立地する市区町村へ意見聴取を行うことが補助の要件となっていますが、当分の間下関市への意見聴取は不要です。今後必要に応じて意見聴取を実施することについて検討を行います。

1 制度概要

(1)サービス付き高齢者向け住宅とは

 バリアフリー構造等を有し、入居者に対し状況把握・生活相談サービス等の生活支援サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームのうち、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市の長(※)に登録された住宅です。高齢者単身・夫婦世帯が安心して暮らすことができる環境を整えた高齢者専用の住まいで、契約にあたり事業者に前払家賃等の保全措置を講じる義務や返還ルールを定める義務が課されるなど、入居者の保護も図られています。
 ※下関市では、下関市内の「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を行います。

(2)登録基準

  • 規模・設備 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上、バリアフリー構造であること等
  • サービス 安否確認サービスと生活相談サービスを提供すること等
  • 契約 書面により契約を締結すること等

 参照「サービス付き高齢者向け住宅パンフレット」をご覧下さい。
 ※下関市では基準の取扱いがあります。「サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する事務取扱要領」をご確認下さい。

(3)情報の閲覧

 登録簿に登録された住宅の情報は、登録窓口等で、誰でも閲覧できます。

  • 閲覧できる場所 建設部住宅政策課
  • 閲覧できる情報 下関市登録住宅

2 登録方法

 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物ごとに、登録を受けることができます。(建築物の一部の登録可能)

(1)申請書作成

  • 登録申請書を「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で作成してください。
  • 添付書類は「添付書類作成要領」にもとづいて作成してください。

 ※様式は「別紙2~8」を利用してください。なお、令和4年9月1日付け施行の省令改正に伴い、「別紙1、別紙3、別紙4、別紙8」の様式が変更となっています。現在公開中の旧様式は令和元年度様式とし、新様式は令和4年度様式として随時公開いたします。また、別紙1~入居契約は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で公開されている「参考とすべき入居契約書」を参考にしてください。

(2)登録窓口に提出

  • 窓口 建設部住宅政策課
  • 手数料 現金で納付、「下関市手数料条例」をご覧ください。

(3)登録通知

 申請内容が登録基準に適合していると認められる場合、登録通知を行うとともにサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにより登録情報を公開します。

3 登録後の注意事項

  1. 誇大広告は禁止されています。
  2. 登録事項を公示すること。
  3. 登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約締結前に、登録事項等について書面を交付して説明すること。
    ※登録事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること。
  4. 登録住宅の管理に関する帳簿を備付け、保存すること。

帳簿記載事項

  • 登録住宅の修繕及び改修の実施状況
  • 入居者からの金銭の受領の記録
  • 入居者に提供した高齢者生活支援サービスの内容
  • 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
  • 入居者に提供した高齢者生活支援サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容
  • 高齢者生活支援サービスの提供により入居者に事故が発生した場合にあっては、その状況及び事故に際して取った処置の内容
  • サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに委託に係る契約事項及び業務の実施状況

帳簿形態

  • 電子計算機に備え付けられたファイル又は磁気ディスクでも可(必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合)。

帳簿保存期間

  • 各事業年度の末日をもって閉鎖、閉鎖後2年間保存

4 登録後の手続き

(1)必要に応じて、以下の申請又は届出を提出してください。

  • ア 更新申請「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で作成してください。
    • 更新の登録をうけるとき(登録有効期間満了の日まで)
  • イ 変更届「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」で作成してください。
    • 登録事項に変更があったとき(変更日から30日以内)
    • 登録事業者がその登録事業を譲渡したとき・登録事業者について相続、合併又は分割(登録事業を承継させるものに限る。)があったとき(地位承継日から30日以内)
  • ウ 廃業等届「様式第1号」を利用してください。
    • 登録事業を廃止しようとするとき、登録事業者である法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散しようとするとき(廃止等の30日前まで)
    • 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき(破産手続開始決定を受けた日から30日以内)
  • エ 登録抹消申請「様式第2号」を利用してください。
    • 登録を抹消するとき(抹消決定後すみやかに)

(2)状況報告

 「様式第3号」により毎年1月末までに市長に報告して下さい。

(3)立入検査

 市長は、登録事業者又は管理等受託者の事務所・登録住宅について、立入検査を行うことがあります。立入検査に伴う指示・指導事項は、下関市サービス付き高齢者向け住宅立ち入り検査実施要領に定める「是正等報告書(様式第4号)」により是正等報告をして下さい。

ダウンロード

リンク

その他

  • 「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」(令和元年12月14日改正施行分)
  • 「高齢者の安全・安心の観点等を踏まえたサービス付き高齢者向け住宅制度の適確な実施等について」(平成25年7月31日付け老高発0731第1号及び国住心第84号
    ※第2「1状況把握サービス及び生活相談サービスの提供体制に関する事項」の規定は、平成27年4月1日以後に登録(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の登録の更新を含む。)の申請をする者には適用しない。
  • 「サービス付き高齢者向け住宅のサービス提供者の資格要件について」(平成25年3月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課及び国土交通省住宅局安心居住推進課事務連絡)
  • 「高齢者等居住安定化推進事業等により取得した財産等の取扱いについて」(平成25年12月24日付け国住心第143号)
    ※下記からダウンロードして内容をご確認ください。
  • 有料老人ホームの設置運営標準指導指針の改正に伴い、平成27年7月1日現在、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームは、入居者等の求めに応じて交付等が行えるよう、重要事項説明書を作成する必要があります。
  • 令和4年9月1日付け施行の省令の改正により、登録事項の拡充及び登録の更新にかかる添付書類の省略等が新たに定められています。詳細は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>よりご確認ください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)