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身体障害者手帳の認定基準が変わります

ページID:0001868 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

平成28年4月1日から、身体障害者手帳(肝臓・呼吸器・免疫機能障害)の障害認定基準等が一部改正になります。

改正概要

肝臓機能障害

認定対象の拡大

チャイルド・ピュー分類C  分類Bに拡大

​国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類の3段階(A・B・C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類C(10点以上)に加えて、分類B(7点以上)を対象とする。

1級・2級の要件の緩和

日常生活の制限にかかる指標の見直し

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項目以上が3点

→ 肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち、肝性脳症又は腹水の項目を含む3項目以上が2点以上

再認定の導入

1年以上5年以内に再認定(チャイルド・ピュー分類Bの場合)

呼吸器機能障害

指数(予測肺活量1秒率)の算出方法の見直し

ノモグラムを用いて算出→日本呼吸器学会が発表した計算式(※)を用いて算出

※肺活量予測式

  • 男性0.045×身長(cm)-0.023×年齢(歳)-2.258
  • 女性0.032×身長(cm)-0.018×年齢(歳)-1.178

活動能力程度分類の見直し

Hugh-Jonesの分類に基づいた評価

→修正MRC(Medical Research Council)の分類に基づいた評価

免疫機能障害

 再認定の取扱いについて

改正時期

 平成28年4月1日の申請分から改正後の基準により認定します。
 ただし、平成28年3月31日までに診断書が記載されている場合は、改正前の基準により認定します。

詳しくは下記ダウンロードファイル又は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

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