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飼えなくなった犬・猫の引取りについて

ページID:0001789 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

飼い犬・飼い猫の引取りについて

 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされています。

 真にやむを得ない事情で動物愛護管理センターに引き取られた飼い犬・飼い猫は、殺処分の対象となります。

引取りを依頼する前に

 センターに引取りを依頼する前に、「命の大切さ」と「飼い主の責任」についてもう一度考えてください。

 これ以上本当に飼い続けることができないのか、もう一度家族で話し合いましょう。

 どうしても、飼い続けることができない場合は、ご自身で譲渡先の確保に努めてください。

譲渡先の確保の例

□家族や親族に相談しましたか?

□友人や知人に相談しましたか?

□チラシやポスターを掲示しましたか?

□センターの掲示板を利用して情報を掲載しましたか?

□下関市ホームページ「犬・猫等の譲渡先募集ページ」に情報を掲載しましたか?

□新しい飼い主探しのサイト等は利用しましたか?

次のいずれかに該当する場合は、原則、引取りをお断りします。

(1)犬猫等販売業者が引取りを求める場合

(2)引取りを繰り返し求める場合

(3)子犬又は子猫の引取りを求める場合であって、当該引取りを求める者が下関市からの繁殖を制限する指示に従っていない場合

(4)犬又は猫の老齢または疾病を理由として引取りを求める場合

(5)引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合

(6)あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

※注意※愛護動物の遺棄は犯罪です。(動物の愛護及び管理に関する法律:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

 

飼い犬・飼い猫の引取りについては必ず事前にご相談ください。

 必ず事前に動物愛護管理センター(電話083-263-1125)にご相談ください。

やむを得ず引取りを求める際に必要なもの

 下関市では、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づく所有者からの犬又は猫の引取りについて、犬・猫の殺処分数の減少に向けた飼い主の終生飼養の責任の徹底を図るため、以下のとおり飼い犬・飼い猫の引取手数料を徴収しています。

引取り手数料

1 対象

  • 下関市民

2 手数料の金額

飼い犬・飼い猫ともに
  • 生後91日以上 2,000円(1頭)
  • 生後90日以内 400円(1頭)