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耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

ページID:0001350 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 建築物の耐震改修の促進を目的として、平成18年度の税制改正によって、耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
 この制度は、令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅で(対象床面積120平方メートルまで)、かつ、工事を完了した日から3か月以内に市町村に申告をした場合に限り、工事が完了した年の翌年度分(完了日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度分)の固定資産税の1/2※に相当する額を減額(対象床面積120平方メートルまで)するものです。(※改修により長期優良住宅の認定を受けた場合:2/3)

減額の要件

※以下の要件を満たす必要があります。

1 住宅の種類

 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅又は併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)であること。

2 耐震改修の証明

 建築基準法で定める現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること。

  1. 登録された建築事務所に属する建築士
  2. 指定確認検査機関(※同機関の発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級3から等級1までのもの)の提出でも可)
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

3 改修工事金額

 住宅一戸当たり50万円を超えるもの。
 (耐震改修に直接関係のない壁の貼替え等に要した費用は除く。)

4 申告書の提出

 耐震改修工事の完了後3か月以内に、申告書及び必要書類を提出すること。

減額される範囲 

※減額は1年度限りです。
 住宅一戸当たりの居住部分の床面積が、

  1. 120平方メートル以下・・・固定資産税を1/2減額※耐震改修によって長期優良住宅に認定された場合:固定資産税を2/3減額
  2. 120平方メートル超・・・・・120平方メートル相当分の固定資産税を1/2減額
     (120平方メートルを超える部分は減額されません。)

  ※耐震改修によって長期優良住宅に認定された場合:固定資産税を2/3減額

必要書類

 ※(2)から(4)は原本を返還いたします。

  • (1)耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • (2)増改築等工事証明書
  • (3)耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等) 
  • (4)長期優良住宅認定証(長期優良住宅となった場合)

その他

  1. この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
  2. バリアフリー改修工事又は省エネ改修工事による減額制度との同時適用はできません。

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