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簡易専用水道に関する届出様式

ページID:0003652 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 ビル、マンション等に設けられた受水槽(タンク)を持つ水道は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。

 「簡易専用水道」の設置者は、安全で衛生的な水を供給するため、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。

簡易専用水道とは

 水道から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。

維持管理方法

1.登録検査機関による検査の受検(法定検査)(水道法第34条の2第2項)

 簡易専用水道の設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して法定検査を受けなければなりません。

  主な検査内容は次のとおりです。

  • 水槽等の外観検査
    受水槽、高置水槽の点検や、その周辺状況について検査します。
  • 水質検査
    給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素を検査します。
  • 書類検査
    施設等の関係図面、水槽の清掃記録などを検査します。

 検査機関については、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。

リンク

  厚生労働省ホームページ(簡易専用水道検査機関)<外部リンク>

2.水槽の清掃(水道法施行規則第55条)

 受水槽及び高置水槽の清掃を、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。

3.施設の点検等(水道法施行規則第55条)

 水槽内に有害物質や汚水等の混入がないように、水槽の亀裂の有無や防虫網の破損の有無などを定期的に点検してください。

簡易専用水道の届出

 簡易専用水道の設置、変更、休廃止したときは届出が必要です。(下関市簡易専用水道取扱要綱第3条)

  • 簡易専用水道を設置したとき (様式第1号)
  • 設置者、施設等に変更があったとき (様式第2号)
  • 簡易専用水道を廃止または休止したとき (様式第3号)

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汚染事故等が起きたとき

 水質の異常や汚染事故があった場合には、設置者は次の措置をとらなければなりません。(水道法施行規則第55条)

  • 水質に異常を認めたときは、必要な項目について水質検査を行うこと
  • 給水する水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者等に周知すること
  • 保健所に連絡し、その指示に従うこと