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特定個人情報保護評価書を公表しています。

ページID:0001219 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 下関市の行う事務の中で、マイナンバーを利用した事務を適切に実施するために、法律(※1)に基づき、特定個人情報保護評価を行い、それを記した特定個人情報保護評価書(以下「評価書」といいます。)を公表します。

 下関市の行う事務に関する評価書は、下のリンクからご覧いただけます。

(※1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)

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 特定個人情報保護評価とは、、、 

1.基本理念

  • 特定個人情報保護評価は、番号制度の枠組みの下での制度上の保護措置の1つであり、特定個人情報ファイルの適正な取扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とする。

2.目的

  • 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止
  • 国民・住民の信頼の確保

3.内容

  • 特定個人情報ファイルを保有しようとする者または保有する者が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること、さらにこのような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言するもの。

4.根拠法令等

  • 番号法第26条・第27条
  • 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年4月18日公布、4月20日施行)
  • 特定個人情報保護評価指針(平成26年4月18日公表、4月20日適用)

5.マイナンバー及び特定個人情報保護評価書について

  • 詳しくは下のリンクからご確認下さい。

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