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重度心身障害者医療費の助成

ページID:0001872 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 重度の障害者の経済的負担の緩和を図り、安心して医療を受けられるよう、山口県と共同で重度心身障害者医療費の助成を実施しています。

1 助成対象者

下関市に居住し、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 障害年金1級
  • 特別児童扶養手当1級

 など、国民年金法施行令別表1級程度の障害を有する方

 ただし、次のいずれかに該当する方は、対象にはなりません。

  • 生活保護法による保護を受けている方(生活保護停止中を含む)
  • 児童福祉法による障害児入所施設などに入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
  • 知的障害者福祉法による施設入所などの措置を受けている方で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
  • 原爆医療による一般疾病医療を受けることができる方

所得要件

 本人のみを対象とし、扶養親族の数によって所得制限額が異なります。

 扶養親族の数 所得制限額 (老人扶養及び特定扶養親族等は加算あり)

0人 1,595,000円

1人 1,975,000円

2人 2,355,000円

3人 2,735,000円

以降1人につき 380,000円加算

 令和3年7月より所得制限額が下記のとおり変更になります。

 扶養親族の数  所得制限額 (老人扶養及び特定扶養親族等は加算あり)

0人 1,695,000円

1人 2,075,000円

2人 2,455,000円

3人 2,835,000円

以降1人につき 380,000円加算

 所得制限額と本人の前年(1月~6月の申請の場合は前々年)の所得額から社会保険料控除など一定の控除を差し引いた額を比較して判定します。

 詳しくはお問い合わせください。

2 助成内容

 医療費のうち、医療保険適用の自己負担分を助成します。
 ※入院中の食事代や個室代、健康診断など健康保険が適用されない費用は、助成の対象となりません。
 ※更生医療や精神通院医療などの公費負担が適用される方は、その制度を優先した上で、なお残る自己負担相当額を助成します。

3 申請方法

申請先

  • 障害者支援課、
  • 各総合支所市民生活課、
  • 各支所

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 障害要件が確認できるもの
    • 身体障害者手帳、
    • 療育手帳、
    • 精神障害者保健福祉手帳、
    • 年金証書など

4 助成方法

 該当となる方には、福祉医療費受給者証を交付します。

山口県内の医療機関で受診する場合

 健康保険証と福祉医療費受給者証を窓口で提示してください。
 保険適用の診療であれば、自己負担分を支払う必要はありません。

山口県外の医療機関で受診する場合

 下関市が発行した福祉医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分をお支払いください。
 後日、医療費の払い戻しの申請をすることができます。

※詳細は、「6 医療費の払い戻しの申請について」をご参照ください。

5 対象期間

助成の開始日

 申請をした日の属する月の初日から(下関市に住民票がある期間に限ります)
 ※申請が遅れた場合、遅れた月分の助成を受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給者証の有効期間

 毎年6月30日まで

 受給者証をお持ちの方、昨年度非該当の方は更新手続きが不要です。6月末に障害要件及び所得要件を満たした方には受給者証を、非該当の方に非該当通知を発送いたします。

なお、一部の方につきましては、今後も更新手続きが必要になります。更新手続きが必要な方には、5月末に更新書類を送付いたします。

6 医療費の払い戻しの申請について

 山口県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持参せず医療費を支払ったときなどは払い戻しの申請ができます。
 市役所障害者支援課、各総合支所市民生活課、各支所でお手続きください。

申請に必要なものは次のとおりです。

  • 領収書
    • 受診者名
    • 診療月
    • 受領額
    • 発行日
    • 保険点数
    • 受領者名が記載されたもの
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 振込先の口座番号がわかるもの

 ※払い戻しまでに3か月ほどかかる場合があります。
 ※高額療養費に該当する場合や治療用装具を作られた場合など、先に加入している健康保険でのお手続きが必要になる場合があります。

7 届出が必要な場合

  • 市内で転居するとき
  • 加入している健康保険の内容が変わったとき
  • 氏名が変更になったとき
  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき

 ※受給資格がなくなるときは、届出とともに、速やかに受給者証を返還してください。
 ※届出をしないまま受給者証を使用された場合、その期間にかかった医療費をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。

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