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海外へ出国(転出)する場合の市・県民税(個人住民税)の手続き

ページID:0005567 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

海外へ出国(転出)する場合の市・県民税について

市・県民税(個人住民税)は1月1日(賦課期日)現在、下関市に住所があり、前年中の所得が一定額以上ある方については下関市で課税しますので、年の途中で市外へ転出しても税額が変わることはありません。課税となる方には例年6月に納税通知書を送付しています。そこで、賦課期日から納税通知書送付までの間に国外へ転出される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理人が必要となります。

※納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。全額納付していただいても、所得や控除等の変更により、税額が変わることがあります

※就労や就学等で出国し、賦課期日をまたいで概ね1年以上海外で居住する場合は、帰国するまでは非居住者として取り扱われ市・県民税は課税されません

飛行機のイラスト

市・県民税が給与から差し引かれている方が国外へ転出する場合

市・県民税が給与から毎月差し引かれていた方(特別徴収)が退職後に出国する場合、給与から天引きできなくなる額が、特別徴収から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が送付されます。本人は国外にいて納税通知書を受け取ることができませんので、納税管理人を定め「納税管理人申告書・承認申請書」を市民税課に提出してください

※退職時に残りの税額を一括で納付した場合や、転勤による出国等で出国後も引き続き市・県民税が給与から差し引かれる場合には、納税管理人の届出は不要となりますので、勤務先にご確認ください

納税管理人の届出が提出されないと・・・

納税管理人の届出がないと、納税通知書を送付することができません。送付先住所が判明しない場合、公示送達を行なうことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が加算されることがありますので、出国前には必ず納税管理人の届出を行なってください。

※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です

口座振替について

通帳のイラスト

 

出国前に市・県民税の納付を口座振替にすると、登録した口座から自動引き落としされるので大変便利です。詳しくは、納税課までお問い合わせください。

口座振替に関するお問い合わせ先 納税課(Tel:083-231-1914)

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