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平成29年3月12日から道路交通法の一部が改正されました

ページID:0001514 更新日:2016年12月8日更新 印刷ページ表示

平成29年3月12日から改正道路交通法が施行され、新たに準中型免許が新設されるとともに、高齢者講習制度が改正されます。

準中型免許の新設

準中型免許が新設され、準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます。)。準中型免許は18歳から普通免許なしで取得できます。普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。既に普通免許を取得している方は、引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。

高齢講習制度の改正

改正前は75歳以上の運転者が免許証の更新のときだけ受けるとされていた認知機能検査について、認知機能が低下したときにおこしやすい違反をされた方は、新設される「臨時認知機能検査」を受けることとなります。

臨時高齢者講習

臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方は新設される「臨時高齢者講習」を受けることとなります。

臨時適性検査制度の見直し

更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は臨時適性検査を受け、または、主治医等の診断書を提出しなければなりません。※医師の診断の結果、認知症と診断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。

高齢者講習の合理化・高度化

認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。75歳歳未満の方や、75歳以上の方で認知機能検査の結果、認知機能の低下のおそれがないと判定された方は、講習時間が2時間に合理化(短縮)され、その他の方は、3時間の講習となります。認知機能検査と高齢者講習は、原則として、別の日に受けていただくようになります。

問い合わせ先

詳しくは、各警察署・山口県総合交通センターへお問い合わせ下さい。

  • 下関警察署 231-0110
  • 長府警察署 248-0110
  • 小串警察署 772-0110
  • 山口県総合交通センター 083-973-2900

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