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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について

ページID:0002806 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が、平成25年11月25日に改正され、「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告が義務付けられ、その結果を公表することとなりました。
 法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、下関市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。

  • 要緊急安全確認大規模建築物とは?
     「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、建物用途毎に定められた階数及び床面積等の条件を満たす建築物です。詳細については、下のダウンロードにある「要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧表」を御覧ください。
  • 耐震診断結果の公表について
     
    耐震診断結果は、下のダウンロードにある「耐震診断結果一覧表【用途別】」をご覧下さい。公表した建物の一覧には、すでに耐震改修を行ったものも含まれています。結果の見方については「耐震診断結果一覧表の見方」に記載しています。耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。
     今後、建物所有者等から、耐震改修等の実施の報告があった場合等は、随時、公表内容の更新を行います。

※注意事項
 安全性の評価は、次のとおりランク【1】~【3】に区分されますが、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊する恐れはないとされています。[構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分]

  • 【1】:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • 【2】:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • 【3】:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

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