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建設廃棄物の事業場外保管には届け出が必要です
1 事業場外保管の基準
建設廃棄物を事業場(工事現場)から排出し、自社敷地等の別の場所で保管する際に、産業廃棄物処理基準に違反している事例が多く見受けられます。このような状況を踏まえ、このたび、建設業者様向けに、留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成いたしましたので、なにとぞご確認ください。
なお、よくある違反事例は、次のようなものです。
- 掲示板が設置されていない。
- 周囲に囲いが設置されていない。
- 廃棄物を過剰に保管している。など
2 事業場外保管の届出等
建設廃棄物を面積300平方メートル以上の事業場外の場所で保管するときは、下関市長に届け出なければいけません。該当する場合には、次の様式に必要事項を記入し、ご提出ください。
- 産業廃棄物事業場外保管届出制の概要[Wordファイル/31KB]
- (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書(新規)[Wordファイル/63KB]
- (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書(変更・廃止)[Wordファイル/63KB]