ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 営業に関する許可・方針 > 廃棄物 > 建設廃棄物の事業場外保管には届け出が必要です

本文

建設廃棄物の事業場外保管には届け出が必要です

ページID:0002144 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

1 事業場外保管の基準

 建設廃棄物を事業場(工事現場)から排出し、自社敷地等の別の場所で保管する際に、産業廃棄物処理基準に違反している事例が多く見受けられます。このような状況を踏まえ、このたび、建設業者様向けに、留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成いたしましたので、なにとぞご確認ください。

なお、よくある違反事例は、次のようなものです。

  • 掲示板が設置されていない。
  • 周囲に囲いが設置されていない。
  • 廃棄物を過剰に保管している。など

2 事業場外保管の届出等

 建設廃棄物を面積300平方メートル以上の事業場外の場所で保管するときは、下関市長に届け出なければいけません。該当する場合には、次の様式に必要事項を記入し、ご提出ください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)