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知っていますか、毒物及び劇物取締法(毒物又は劇物を受注、販売、譲渡等を検討されている方へ)

ページID:0001696 更新日:2022年3月15日更新 印刷ページ表示

 毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)は毒性が非常に強い物質で、少量でも身体を著しく害し、引火性・爆発性の高いものが多く、事故が発生した場合は、大きな被害が発生するおそれがあるものとして、「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号、以下「法」という。)で、保健衛生上の見地から必要な取締まりがなされています。

 毒劇物はそのような危険なものであることから、毒物又は劇物の販売業等の登録を受けなければ、販売、授与又は貯蔵等ができません。

 以下のことについても法違反になりますので注意しましょう。

  • 毒劇物を無償であっても、他者へ譲渡する(譲る)ことは法違反
  • 毒劇物の現品、在庫を持つことなく、その受注を行い、毒劇物そのものの納品を別会社、別者に指示を行い、販売(譲渡)を行うことは法違反(その別者、別会社が毒劇物の販売業等の登録があっても、法違反)
  • 別会社(系列会社含む。)が所有する、販売(譲渡)目的の毒劇物を保管(倉庫として貸す等)し、必要時発送すること等は法違反など

毒物又は劇物であるか否かの見分け方

容器や、被包に以下のような表示があるものは毒物又は劇物です。

  • 医薬用外毒物 毒物は、赤地に白色の字で「医薬用外毒物」
  • 医薬用外劇物 劇物は、白地に赤色の字で「医薬用外劇物」

こちらのページで、検索することも可能です。(毒物劇物データベース(国立医薬品食品研究所)<外部リンク>

毒劇物の受注・販売等を行いたい場合

取り扱いたい毒物又は劇物の範囲を決めたうえで必要な手続きを行いましょう。

  • 毒物劇物 一般 販売業:毒物又は劇物の全般
  • 毒物劇物 農業用品目 販売業:法施行規則第4条の2に規定される別表第1に掲げる毒物又は劇物
  • 毒物劇物 特定品目 販売業:法施行規則第4条の3に規定される別表第2に掲げる毒物又は劇物

1.必要な手続き

 毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業の登録申請を事前に行い、登録を受けることが必要です。

毒物及び劇物販売業者に関する申請・届出等様式はこちら

毒劇物の現物、在庫を持ち、販売(譲渡)等したい【現物販売】

  • (1)毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請
  • (2)毒物劇物取扱責任者設置届((1)と同時に必要)

毒劇物の現物、在庫を所有・保管すること(一時保管含む。)なく、販売(譲渡)したい【伝票販売】

 毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請

2.手続きを行う、登録を受けるための主な要件

  • 店舗(営業所)があること【現物販売】 【伝票販売】
  • 毒劇物の専用の鍵付き、その他規定を満たす保管設備を有すること【現物販売】
  • 法第8条の資格要件、その他規定を満たす毒物劇物取扱責任者を設置すること【現物販売】
  • 毒劇物の現物を納品する別会社の、毒物劇物販売業の登録状況の確認を行うこと【伝票販売】
  • 毒劇物販売時の記録用紙等の準備【現物販売】【伝票販売】

※そのほか細かな要件については、別途ご相談ください※

毒物及び劇物販売業者に関する申請・届出等様式はこちら

使用しなくなった毒劇物を処分する場合

 そのまま廃棄すると法違反となり、その廃棄により発生した被害によってはその他関係法令にも抵触します。

 人的被害、環境汚染等を防ぐため、毒劇物は中和、加水分解、酸化、還元等その他の方法により毒劇物に該当しないものする等、その他さまざまな技術上の基準で処理を行わなければ、廃棄ができません。

 毒劇物を無償であっても、他者へ譲渡する(譲る)ことは法違反となります。

 毒劇物は、必要最小量購入するように気を付けてください。

 まずは、その毒劇物を購入した元へ相談してください。

 店舗・事業所・自身で処理できない場合は、知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者へ委託し廃棄しましょう。