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結核について

ページID:0001698 更新日:2023年9月7日更新 印刷ページ表示

結核の現状

 わが国の結核は減少しましたが、今でも年間約1万人の新しい結核患者が発生し、山口県内では年間約100人、下関市内では年間約40人前後の発生となっています。

 2022年の結核罹患率(人口10万に対して)は8.2であり、低蔓延国の水準である10.0以下に達していますが、結核が日本の重大な感染症であることに変わりはありません。下関市内における結核罹患率は、例年10.0を超えており、依然として高い状況です。

 現在、結核は高齢の方に多い傾向がありますが、外国生まれの結核患者の割合も増加しており、20~29歳の新規結核患者の約7割は外国生まれと言われています。

 結核の症状は、初期には目立たないことが多いため、気付かないうちに進行してしまうことがあります。

 早期発見・早期治療は本人の重症化を防ぐだけではなく、大切な家族や職場等への感染の拡大を防ぐためにも重要です。

 結核について詳細は、(公益財団法人 結核予防会ホームページ)へ<外部リンク>

結核とは

 結核は結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。
 結核は肺結核と肺外結核に分けられ、肺結核は主に肺に炎症を起こす病気で、重症化や周囲への感染など特に気を付ける必要があります。
 結核の診断、治療が遅れた場合は、周りの人へ感染が拡がったり、全身状態の悪化につながる場合があります。

結核の症状

 結核を発病すると、咳や痰、発熱など風邪によく似た症状が出ます。個人差があり、典型的な症状が出ない場合もありますが、2週間以上咳や痰が続くようでしたら、結核を疑って医療機関を受診することが重要です。

もしかして、結核かも!?下記のような症状が続く場合は、受診しましょう。

  • 咳や痰が2週間以上続く
  • 体がだるい
  • 食欲低下
  • 体重減少
  • 微熱

結核の症状の画像

結核の感染経路

 結核(肺)を発病している人が、咳やくしゃみをすることにより、空気中に飛び散った結核菌を周りの人が吸い込むことで感染します。
 「結核かな?」と思ったら、医療機関を受診しましょう。また人にうつさないために咳が出る時はマスクをつけ咳エチケットに心がけましょう。

結核の「感染」と「発病」

感染

 人間の体は結核菌を吸い込んでも大抵の場合、のどや鼻で追い出しています。しかし、結核菌を追い出せず、菌が体内に入ってしまうものの、体に影響が出ない状態があります。この状態を「感染」と言います。この状態では、他の人に感染させる心配はありません。
また、感染してもすべての人が発病するとは限りません(感染して発病する確率は10%です)。

発病

 「発病」とは、感染した後結核菌が体内で活動を始め、菌が増殖して体の組織を冒してゆくことです。症状が進むと咳や痰と共に菌が空気中に吐き出される(排菌)ようになります。
 ただし、「発病」しても「排菌」していない場合は、他の人に感染させる心配はありません。

結核の治療

 結核と診断されても、治療を始めれば1~2か月で周りの人に感染させることはなくなります。一般的な治療期間は6か月~9か月となります。しかし、症状がなくなったからといって治療の途中で服薬をやめると、菌が抵抗力をつけ、薬が効かない結核菌になる可能性があるため、医師の指示に従って治療を受けましょう。

保健所は、結核の相談窓口です。

 保健所では、結核に関する相談を行っています(来所・電話)。
 相談は無料で行っています。

結核を予防するために

 1歳未満の子どもは、BCG接種が有効です。

 結核菌を含めたさまざまな感染症に対する抵抗力をつけるために以下のことを心掛けましょう。

  • バランスの良い食事
  • 十分な睡眠、休息
  • 適度な運動
  • ストレスをためない 
  • タバコを吸わない

結核の早期発見・早期受診

 咳や痰が2週間以上続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

 症状がなくても、結核の早期発見のためには、定期的に健診を受けることが大切です。早期に発見すれば、本人のためだけでなく、大切な家族や友人等を結核から守ることができます。

 お勤めの方は職場等の定期健康診断などを必ず受けましょう。

 また、65歳以上の方は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(通称名「感染症法」)により、1年に1回、結核健康診断を受ける必要があります。特に80歳以上の方は、結核を発症する危険性が高く、高齢になるほど咳や痰などの症状も出にくくなり、受診や診断が遅れてしまうことがあります。症状がなくても、毎年、胸部X線検査を受けましょう。

   →市民胸部健康診断(結核・肺がん検診)を受けましょう

 ※健診を受診後、精密検査の対象になられた方は、速やかに受診をしましょう。

結核の診断・治療を行う医療機関等の方へ

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(通称名「感染症法」)により結核と診断した医師は、直ちに保健所へ届け出ることになっています。
 この届出をもとに、保健所は、他に感染や発症している人がいないか調査を行うとともに、患者訪問を行うなどの相談業務を行います。
  基準及び届出様式等について

 ※適切な結核の治療、結核のまん延防止を図るため、結核を疑う場合の迅速な診断(胸部X線検査、CT検査、喀痰検査等)及び保健所への結核発生届、並びに、医療費公費負担申請書、入退院届の速やかな提出をお願い致します。