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C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給に関する手続き等の期限について

ページID:0005773 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

出産や手術による大量出血の際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へ

 ~C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日までに延長されました~

 対象の方は、法律に基づき国を相手とする裁判を提起し、裁判の中で以下の3点を確認できれば、国と和解をした上で給付金を受けることができます。

  1. 血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと。
  2. その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと。
  3. 慢性肝炎などの症状があること。

 なお、この給付金を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。

詳しくは、厚生労働省「出産や手術で大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ」<外部リンク>

問い合わせ先

厚生労働省フィブリノゲン製剤に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002

受付時間 9時30分~18時00分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)