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介護保険の保険証(介護保険被保険者証)の交付や届出について

ページID:0004487 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

介護保険被保険者証の交付

第1号被保険者(下関市に住所を有する65歳以上の方)

※他市区町村の住所地特例者、適用除外施設入所者等を除く。

 下関市にお住まいの方が、65歳に到達されると、概ね15日以内に、介護保険被保険者証(以下、介護保険証といいます。)を交付します。また、下関市に転入された方の介護保険証も、概ね15日以内に送付します。

 なお、65歳になられたことで、届出をしていただく必要はございません。届出がなくとも、介護保険証及び介護保険料についての通知書が、住民票上のご住所へ郵送されます。

第2号被保険者(下関市に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

 要介護・要支援の認定を受けた方に、介護保険証を交付します。

異動があった場合の届出

 被保険者の資格の取得及び喪失など異動があった場合は、14日以内に届出をしてください。

届出が必要なとき お持ちいただくもの
他市区町村から転入したとき 「受給資格証明書」(転入前市区町村で要介護認定を受け、介護サービスを受給されていた場合、転出前市区町村から交付される)、「転出証明書」
他市区町村へ転出するとき 介護保険証
死亡したとき 介護保険証
住所、氏名が変わったとき 介護保険証
介護保険証を紛失したり、よごれて使えなくなったとき 使えなくなった介護保険証※紛失した場合、再交付の申請をしていただく必要があります。詳細は下記のとおりです。

再交付の申請

 下関市役所本庁・本庁管内の12支所・各総合支所(総合支所管内の支所含む)にて、再交付の申請が可能です。

受付場所 受付方法等
下関市役所本庁介護保険課・各総合支所市民生活課

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証等再交付申請書(窓口にてご記入いただけます)
  • 被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)及び本人の身元確認書類

窓口で即日交付を受ける場合に必要なもの

  1. 本人または住民票上同じ世帯の方が申請する場合
    • 来庁された方の身元が確認できる書類
  2. 上記以外の方が申請する場合
    • 代理権が確認できる書類(本人からの委任状)
    • 代理人の身元が確認できる書類

身元確認書類について

  • 写真付きのもの〔運転免許、個人番号カード等〕であれば1点
  • それ以外のもの〔医療保険証、年金手帳、介護保険負担割合証等〕であれば2点

※本人の身元確認や代理権の確認ができない場合、被保険者本人の住所へ郵送となります。

本庁管内の12支所・総合支所管内の11支所

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証等再交付申請書(窓口にてご記入いただけます)
  • 被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票等)及び本人の身元確認書類

※支所では介護保険証の即日発行はできません。後日、被保険者本人の住所へ郵送となります。

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