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「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の対応について(処理業者の皆様へ)
このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され、以下のとおり水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱い等について変更がありました。
改正は、平成29年10月1日から施行されますので、処理業者各位におかれましては、以下の変更事項に留意のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。
1 主要な変更について
- 委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
- マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載する必要があります。
- 廃棄物保管場所の掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記する必要があります。
- 帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
- 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、また、他のものと混合することのないように区分して行う必要があります。
※詳細は環境省のホームページ又は環境省の作成のリーフレット(ダウンロード(1)「環境省リーフレット」)でご確認ください。
※水銀廃棄物の取扱いにあたっては、下記のリンクから環境省作成の「水銀廃棄物ガイドライン」をご覧ください。
(環境再生・資源循環)<外部リンク>
2 許可の取り扱い
平成29年10月1日以降に発行する許可証には、取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」旨を明記します。
処理基準等を満たしていれば、現行の許可証に「水銀使用製品産業廃棄物含む」又は「水銀含有ばいじん等含む」の表記がなくても、引き続き取り扱うことができます。平成29年10月1日の時点で、これらの廃棄物を取り扱っている方が、更新申請の前に許可証への記載を希望する場合は、変更届の提出が必要となります。
3 許可の書換えについて
- 更新期限の到来を待たずして、許可証の書換えを希望する場合は、変更届を提出してください。
※ダウンロード(2)「産業廃棄物処理業変更届(見本)」のとおり
4 届出に必要な書類
※ダウンロード(3)「変更届に係る提出書類」のとおり
5 届出方法
- 届出場所 下関市環境部廃棄物対策課(下関市古屋町一丁目18-1)
- 提出部数 正副2部(副本はコピーでも可。)
- 当該変更届に係る手数料 無料
6 その他
- 環境省において、「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」が取りまとめられ、公開されましたのでご参照ください(ダウンロード(4)「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」)。