下関市明治維新150年事業の取組について
公開日:2018年4月3日
「いざ挑戦!おもしろき応援事業」公募型プロポーザルによる事業の募集について
「いざ挑戦!おもしろき応援事業」は、維新発祥の地である本市の一体感の醸成や地域の活性化につながる、明治維新150年を記念する取り組みを実施する民間企業や団体に対して、本市が助成する事業です。
申請方法等の詳細は、下記アドレスからご覧ください。
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1522310792921/index.html
下関市明治維新150年関連事業等の紹介
事業名等 | 実施時期 | 関係課所室・主催者 |
志士の杜 | 志士の杜推進実行委員会 | |
東行庵 | 東行庵 | |
歴史体感☆紙芝居 | 通年 | しものせき観光キャンペーン実行委員会 |
平成の薩長土肥連合応援隊 | 平成の薩長土肥連合応援隊事務局 | |
旧下関英国領事館 | 旧下関英国領事館 | |
下関市立歴史博物館 | 下関市立歴史博物館 | |
東行記念館 | 東行記念館 | |
城下町長府時代祭り【済】 | 平成29年12月3日(日) | 長府まちづくり協議会 |
歴史講座「龍馬と下関・手紙から探る龍馬と下関の関係」【済】 | 平成29年12月9日(土) | 長府毛利邸 |
第一回「維新黎明歴史講座」【済】 | 平成30年1月20日(土) | 旧下関英国領事館 |
「下関ブランド 明治維新150年記念認定品」の募集【済】 | 平成29年9月4日(月)~平成30年1月31日(水) | 産業振興課 |
明治維新150周年記念企画展「史跡が語る幕末の下関」【済】 | 平成30年1月27日(土)~平成30年3月31日(土) | 下関市立考古博物館 |
明治維新150年記念宿泊プラン「船翁」【済】 | ~平成30年3月31日(土) | サングリーン菊川 |
維新150年記念大会 維新・海峡ウォーク | 平成30年4月8日(日) | 維新・海峡ウォーク実行委員会事務局 |
所蔵品展「明治150年記念特別展示 狩野芳崖とその系譜」 | 平成30年4月25日(水)~平成30年6月17日(日) | 下関市立美術館 |
明治維新150年記念!『維新発祥の地 下関』スタンプラリー | 平成30年1月27日(土)~平成30年12月25日(火) | しものせき観光キャンペーン実行委員会(下関市観光政策課) |
下関市明治維新150年ロゴマークのご利用について
1 ロゴマーク作成の目的
平成30年は、明治改元から150年という大きな節目の年になります。
維新発祥の地である本市にとっても、これを絶好の機会と捉え、市民の皆さんをはじめ、たくさんの方々の興味・関心、機運が高まることを期待して、気軽に、幅広く活用しやすいロゴマークを作成しました。
ぜひ、このロゴマークを積極的に利用していただき、「明治維新150年」を一緒に盛り上げていきたいと考えています。
利用にあたっての手続き等については、以下をご確認ください。
2 利用できるデザイン

下関市明治維新150年ロゴマーク 革新的人物「高杉晋作」の如く、概念に縛られない発想をコンセプトに、当世風、かつスタイリッシュに制作。 |
3 利用方法
ロゴマーク作成の目的にあった使用であれば、利用できます。
(パンフレット等各種印刷物、のぼり、名刺、WEBやSNS等のカバー写真などを想定しています。)
ただし、次に該当する場合は、利用できません。
●本市の信用や品位を損なうおそれがある場合
●法令又は公序良俗に反するおそれのある場合
●政治的な活動又は宗教的な活動を助長するおそれのある場合
●青少年の健全育成にとって有害な目的に利用されるおそれのある場合
●特定の個人又は団体のシンボルマーク、商標又は意匠に相当するものとして独占的に利用されるおそれのある場合
●その他本市が適切でないと認めた場合
4 利用手続き
ロゴマークの利用にあたっては、あらかじめ下関市総合政策部企画課へ、ご連絡ください。使用内容をお伺いし、利用可能と判断した場合は、利用条件を付して、ロゴマークの電子データを送付いたします。
なお、電子メールやFAXでのお申込みの場合は、連絡先・使用内容を記載してください。
5 利用条件
ロゴマークの利用にあたっての条件は、次のとおりです。
遵守事項 |
(1)本市が提供する画像データを利用すること
(2)意匠法や商標法などに基づく、新たな権利を設定しないこと |
利用料 | 無料 |
利用期間 | 平成30年末まで |
6 利用改善及び利用取り消し
目的と異なる利用又は遵守事項に反した利用を発見したときは、利用者に対して改善を求めることとし、改善指示に応じない場合は利用許諾を取り消します。
7 利用にあたっての留意事項
・ロゴマークの利用によって生じる問題について、本市は一切関知しません。
・ロゴマークを利用した制作物等に関する事故、苦情等が発生した場合は、利用者本人の責任で必要な処理を行ってください。
8 お申込み・お問い合わせ先
E-mail:sskikaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
9 ロゴマーク利用例
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フラッグ | パネル | 写真 |
国・県明治150年事業等
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内閣官房「明治150年」関連施策推進室 |
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明治150年記念事業山口県推進協議会 |