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平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

ページID:0005569 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示
  1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
  2. セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設
  3. 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更
 

平成25~27年分の所得税(注意1)

平成28年分の所得税(注意2)

平成29年分の所得税(注意3)

上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
  • (注意1)住民税については、平成26年度~平成28年度に適用
  • (注意2)住民税については、平成29年度に適用
  • (注意3)住民税については、平成30年度以後に適用

2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)

適用期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)

適用要件とされる取組

次の1.から5.のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

注意

  1. 申告の際には、検診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
    例えば、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などです。
    詳しくは厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」<外部リンク>をご覧ください。
  2. 検診等または予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

「スイッチOTC薬」とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)(外部リンク)に掲載されています。

注意

  1. この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
  2. この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告をされた方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)
  3. 平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
  4. 医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品目である旨、販売店名、購入日が明記された領収書は、明細に転記してください。

詳しくは「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」<外部リンク>をご覧ください。

3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

(参考)国税庁のホームページ:確定申告特集

確定申告特集の画像<外部リンク>

  • (注意1)従来の医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。
  • (注意2)セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、従来の医療費控除を受けることはできません。
  • (注意3)申告に仕様した明細分にあたる医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。

経過措置

平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。(これまでの申告と同様)
(平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。)
補足:所得税の確定申告された方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。

​医療費通知の活用

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細の記入を省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。

  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 病院・診療所・薬局等の名前
  5. 被保険者が支払った金額
  6. 保険者の名前

すべてが記載されたものが必要です。

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