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改正大気汚染防止法による水銀排出規制について

ページID:0001984 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成30年4月1日から施行され、新たに水銀の大気排出規制が始まります。

経緯

 地球規模での水銀対策の必要性が高まり、水銀等から人の健康及び環境を保護することを目的とした「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択されました。日本は平成26年2月に同条約を締結し、円滑な水銀排出規制の実施を確保するため、大気汚染防止法等について所要の改正を行ったものです。

改正内容

 主な改正点は以下のとおりです。

1.水銀排出施設の定義・届出制度

 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設から、水俣条約を踏まえ、特に水銀の排出量が多い施設を「水銀排出施設」として定義し、設置又は構造変更を行う際は事前の届出を義務付けました。

2.排出基準の遵守義務

 水銀排出施設の排出口における水銀濃度の排出基準を定めました。

3.要排出抑制施設の定義・自主的取組

 届出対象外の施設であっても水銀排出量が相当程度多い施設を「要排出抑制施設」として定義し、排出抑制のための自主的な取組を義務付けました。

施行期日

 平成30年4月1日

様式

根拠条文 届出種類 届出要件 様式 備考
第18条の23 設置届 水銀排出施設を設置しようとするとき(60日前まで) 様式第3の6 [Wordファイル/83KB] 60日の実施制限あり
第18条の24 使用届 法施行時に既に水銀排出施設を設置しているとき(施行から30日以内)
第18条の25 変更届 水銀排出施設の構造等を変更しようとするとき(60日前まで) 60日の実施制限あり
第18条の31第2項 氏名等変更届
  • 届出者の氏名、名称及び住所、法人代表者の氏名
  • 工場、事業場の名称又は所在地

に変更があったとき(30日以内)

様式第4[Wordファイル/41KB]
使用廃止届 水銀排出施設を廃止したとき(30日以内) 様式第5[Wordファイル/39KB]
承継届 水銀排出施設を承継したとき(30日以内) 様式第6[Wordファイル/41KB]

その他

 詳細については、環境省HP<外部リンク>をご覧ください。

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