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新規指定・指定更新等の審査に係る手数料について

ページID:0004489 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

 下関市では、下関市手数料条例に基づき、平成26年4月1日以降の申請受理分から、すべてのサービスについて、新規指定・指定更新等の申請の審査に係る手数料を介護保険サービス事業者の皆様にご負担いただいております。

申請の流れと手数料徴収のイメージ

手数料徴収のイメージ

手数料の額

サービスの種類 申請の内容 手数料額
指定居宅サービス 指定申請 20,000円
指定更新申請 10,000円
指定地域密着型介護老人福祉施設 指定申請 30,000円
指定更新申請 15,000円
上記以外の指定地域密着型サービス 指定申請 20,000円
指定更新申請 10,000円
指定居宅介護支援 指定申請 20,000円
指定更新申請 10,000円
指定介護老人福祉施設 指定申請 40,000円
指定更新申請 20,000円
指定介護療養型医療施設 指定更新申請 20,000円
介護老人保健施設 開設許可申請 63,000円
変更許可申請
(構造設備の変更を伴うものに限る)
33,000円
許可更新申請 20,000円
許可更新申請
(変更許可申請と一体の場合)
33,000円
介護医療院 開設許可申請 63,000円
変更許可申請
(構造設備の変更を伴うものに限る)
33,000円
許可更新申請 20,000円
許可更新申請
(変更許可申請と一体の場合)
33,000円
指定介護予防サービス 指定申請 20,000円
指定更新申請 10,000円
指定地域密着型介護予防サービス 指定申請 20,000円
指定更新申請 10,000円
指定介護予防支援 指定申請 20,000円
指定更新申請 10,000円

注1)平成30年4月1日条例改正により、指定介護療養型医療施設の指定更新・介護医療院の開設許可申請等の審査に係る手数料についても規定されました。(それ以外のサービスの手数料については従来どおりです。)
注2)指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの申請手数料は、同種の指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスの申請を同時に行う場合は、納付の必要はありません。
注3)指定申請手続を必要としない「みなし指定」については、手数料の納付の必要はありません。

納付方法その他

 手数料は、下関市が発行する納付書で納めていただくことになります。申請書を受け付ける段階で納付書をお渡ししますので、下関市指定金融機関等で納付し、申請書のご提出とともに領収書をご提示ください。
 なお、申請書のご提出にあたっては、金融機関への手数料納付の関係上、予め来庁時間をご連絡いただき、できるだけ午前中にお越し下さいますようお願いします。(午後3時以降は申請の受付はいたしません。)

※この手数料は、申請の審査のための手数料です。指定等ができない場合であっても返還できませんので予めご了承ください。

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