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成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について

ページID:0005775 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

肺炎球菌による肺炎の発病や重症化を予防するため、高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチン定期予防接種を実施しています。
※肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐワクチンです。このワクチンは、全ての肺炎を予防するワクチンではありません。

実施場所

下関市内の実施医療機関

​接種については事前にお電話で直接医療機関にお申込み下さい。
実施医療機関は、下記リンク先の一覧をご覧ください。
「(おとな)令和6年度定期予防接種実施医療機関」

※山口県内(下関市以外)の山口県医師会会員医療機関でも実施しています。詳細については健康推進課へお問い合わせください。

対象者及び自己負担額

 下関市に住民登録があり、今までこのワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがない次の表に該当する方

対象者   接種料金

65歳の方(接種日時点で)
接種の機会は65歳の1年間です。希望者は接種の機会を逸することがないようご注意ください。

2,850円
※生活保護受給者は無料

60歳以上65歳未満で心疾患等のある方(注1)

(注1)60歳以上65歳未満であって、次の(1)・(2)のいずれかに該当する方(※身体障害者手帳1級程度)

  • (1)心臓、じん臓、又は呼吸器の機能に障害があり、日常生活が極度に制限される方
  • (2)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

※身体障害者手帳1級をお持ちでない方でも、現在申請中もしくは申請予定等の理由で、医師が障害者手帳1級相当の障害があると判断する場合については、該当となることがありますのでかかりつけ医にご相談下さい。
※非課税世帯であっても、料金は一般の方と同じです。
※65歳を超える方を対象とした経過措置は令和6年(2024年)3月31日に終了しました。

接種回数

 定期接種として生涯に1回のみ

接種時に持参する物

  • マイナンバーカード、健康保険証など住所、生年月日がわかるもの
  • 上記表の(注1)の対象で、障害のある方は、身体障害者手帳
  • 生活保護受給者の方は、生活保護受給者証

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について

原則として、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチン(肺炎球菌ワクチン等)は、同時に接種できません。
どちらかのワクチンの接種から13日以上の間隔を置いて接種を受けてください。
(令和6年4月1日時点)

県外での接種について

  • 県外接種の場合、費用は全額自己負担となります。
  • 下関市内に住所のある方が県外での接種を希望される場合は、「予防接種依頼書」の発行が必要になりますので、接種される前に必ず健康推進課成人保健係(Tel:231-2664)にご連絡ください。なお、依頼書の発行までに2週間程度お時間をいただきます。
    「予防接種依頼書」とは県外の医療機関で予防接種を受ける際、予防接種に起因する健康被害が生じたときは下関市が対応することを記載した書類です。

下関市を除く山口県広域予防接種委託契約をしている医療機関の皆さまへ

 上記対象の下関市民が当該ワクチンを接種した場合は、下記のダウンロード一覧より委託料請求書及び実施報告書等を印刷してご使用ください。

 また、接種前には説明書を被接種者もしくはそのご家族に配布し、確認していただくようにお願いします。

 なお、下記ダウンロード一覧の予診票は下関市以外の医療機関での接種の場合にのみ使用できます。(※下関市内の医療機関での接種の場合は使用できませんのでご注意ください。)

請求にあたっての注意

  • 実施報告書及び委託料請求書に必要事項を記入し、予診票と併せて提出して下さい。
  • 実施月の翌月10日までに提出をお願いします。
  • 令和6年度の実施報告書及び委託料請求書の最終締切日・・・令和7年4月10日(木曜日) 
  • 請求書が届き次第、被接種者に交付する予防接種済証を各接種医療機関へ発送します。予防接種済証が届きましたら次回来院時等に被接種者へお渡しください。

 (請求書送付先:〒750-8521 下関市南部町1番1号 下関市保健部健康推進課成人保健係 予防接種担当 Tel:083-231-2664)

 

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