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「じん臓機能障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります

ページID:0001882 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

平成30年4月1日から、身体障害者手帳(じん臓機能障害)の障害認定基準等が一部改正になります。

改正概要

認定基準の変更

(1)内因性クレアチニンクリアランス値の適用について

 満12歳を超えるものには適用できない
 →年齢による制限なし

(2)eGFRの適用について

 適用できない
 →3級、4級の判定時は適用も可能

改正時期

 平成30年4月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から
 新たな認定基準の対象になります。

詳しくは下記ダウンロードファイル又は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

ダウンロード

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