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有害使用済機器の保管及び処分の際は届け出が必要です

ページID:0050625 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合、あらかじめその旨を届出する必要があります。関連する業者各位におかれましては、以下の内容に留意のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。

1 有害使用済機器に係る規制について

  • (1)概要
     本来の用途での使用を終了した家電製品は、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で不適正な取扱いを受けやすく、火災の発生、有害物質の周辺への飛散、又は汚水の流出など生活環境保全上の支障が生じることが懸念されます。これらの問題に対応するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)の改正(平成30年4月1日施行)が行われ、有害使用済機器に係る新たな規制が設けられました。
  • (2)有害使用済機器とは
     有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」と廃棄物処理法において定義されています。
     なお、具体的な品目として、家電4品目及び小型家電28品目を対象として指定しています。
     ※ 詳細はダウンロード(1)「環境省パンフレット」及びダウンロード(4)「環境省ガイドライン」でご確認ください。
     ※ 廃棄物を扱う場合は、従前のとおり廃棄物処理法の許可等が必要です。
  • (3)規制内容
    • ア 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合は届出を義務付け
    • イ 保管及び処分に関する基準の遵守を義務付け
  • (4)有害使用済機器の保管及び処分の基準
     有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準(保管場所の周囲に囲いを設ける、掲示板の設置、保管の高さ、土壌・地下水汚染防止、飛散・流出に関する必要な措置、生活環境の保全、火災・炎症防止措置など)に従い、保管又は処分を行わなければなりません。

2 届出事項

  • (1)届出の時期
     有害使用済機器保管等業者は、事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式第三十五号の二)を提出してください。
     ※廃棄物処理法の平成30年4月1日施行時に、現に有害使用済機器の保管等を業として行っている場合は施行後6か月間(平成30年10月1日まで)届出猶予期間があります。
  • (2)届出様式及び添付書類について
     ※詳細はダウンロード(2)「届出書(様式)」及びダウンロード(3)「届出書類等について」でご確認ください。

3 届出方法

  • (1)届出場所 下関市環境部廃棄物対策課 (下関市古屋町一丁目18-1)
  • (2)提出部数 正副2部(副本はコピーでも可。)
  • (3)当該届出に係る手数料 不要

4 その他

 詳細は環境省による有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(ダウンロード(4)「環境省ガイドライン」)をご確認ください。

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