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「視覚障害」に関する身体障害者手帳の認定基準が変わります
平成30年7月1日から、身体障害者手帳(視覚障害)の障害認定基準等が一部改正になります。
改正概要
「視力障害」の認定基準について
両眼の視力の和で認定
→良い方の眼の視力で認定
「視野障害」の認定基準について
- ゴールドマン型視野計による認定基準のみ
→ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している
自動視野計でも認定可能に。(認定基準を明確化) - 2~4級については視能率による損失率によって認定
→視能率、損失率という用語を廃止。視野角度、視認点数を用いた
より明確な基準により認定。
改正時期
平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から
新たな認定基準の対象になります。
詳しくは下記ダウンロードファイル又は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。